



遺言書保管制度とは、公的機関である法務局が遺言書を保管する制度です。
これまでは遺言書が自宅で保管されることが多かったのですが、自宅で保管した場合は以下のような問題点がありました。
遺言書保管制度を活用することで、上記のようなトラブルを防ぎやすくなります。
以下では、遺言書保管法の概要やメリット・デメリットなどについて解説します。
目次
まず、遺言書保管法の概要についてみていきましょう。
保管の対象になるのは、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)のみです。
遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成する必要があります。
遺言書保管の申請をするためには、遺言者本人が遺言保管所に行き、手続きをしなければなりません。
本人確認がありますので、身分がわかる書類を持参しておきましょう。
遺言書は、遺言書保管官によって、遺言書保管施設内に保管されます。
保管の対象になるのは、遺言書の原本と遺言書に関係する画像等です。
遺言者は、遺言書の閲覧と保管を撤回するための申請ができます。
遺言書が返還されると、遺言書に関する情報は消去されます。
遺言者が生存している間は、遺言者の方以外は遺言書の閲覧ができません。
遺言者の死後、相続人は遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかを証明する書面を交付する請求や、閲覧のための請求ができます。
次に、遺言書保管制度のメリットとデメリットについて整理していきましょう。
遺言書保管制度を活用することで、遺言書の保管や方式に関係するトラブルを未然に防げるようになります。
遺言書保管制度を活用すると、以下のようなトラブルを回避できます。
遺言書にまつわる上記のような紛争を未然に防ぐためにも、一度利用を検討したいところです。
保管の申請をすると、遺言書が民法で規定されている自筆証書遺言の方式に基づいて書かれているかを遺言書保管官が確認します。
そのため、方式不備によって遺言が無効になったりすることはありません。
遺言書は1人で作成できるものです。
そのため、遺族の方の中には、「この遺言書は本人が作成したものなのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、遺言書保管の申請をする際は、運転免許証などによる本人確認が行われます。
そのため、遺言書保管施設に保管されている遺言書は本人によって書かれたという信憑性が高くなります。
基本的に遺言書にまつわる紛争を防ぐためには便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。
制度を利用する際は以下の点を頭の片隅に入れておいてください。
申請をするにあたって、3,900円の手数料がかかります。
上でお伝えしたように、申請は本人でなければできません。
申請をする際は、遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言保管所に行く必要があります。
そのため、関係者が代理で遺言書を届けるといったことができません。
入院されている方や移動が困難な方にとっては不便なポイントといえるでしょう。
遺言書は、発見されないことには効力が生じません。
しかし、遺言者が亡くなった際に、遺族に対して遺言書保管官から、遺言が保管されている旨の通知がされることはありません。
手続きが終わったら、受遺者に対して保管証を渡したり、遺言書の写しをとっておいたりするようにしましょう。
この記事では、遺言書保管法の概要についてご説明した上で、遺言書保管制度のメリットとデメリットについてご説明してきました。
遺言書保管制度を利用すると、公的機関に遺言書を預かってもらえるので、遺言書の改ざんや紛失を防げます。
しかし、申請をするためには遺言者本人が遺言保管所に行く必要があり、また、遺言者の死後に遺言保管所から遺族に対して通知がなされる訳ではありません。
このような点さえ把握しておけば遺言書にまつわるトラブルを防止できる便利な制度ですので、積極的に活用していきたいところです。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
故人が自宅に保管していた遺言書を相続人が見つけ、それが自分にとって不利な内容だったときはどうすればいいでしょう。 遺言書がなくても遺産分割協議自体はできます。しかし、故人の希望が書かれた遺言書を隠匿し、公開しなかった場合は重いペナルティを負わなければなりません。ここでは、遺言書を相続人に公開しなかった場合のペナルティと、自分に不利な内容の遺言書を見つけ...
詳しく見る遺言書は本来、相続人全員に納得のいく遺言を作成しなければなりません。ただ、その一方で遺言内容が著しく不公平で相続人も不満を持つような遺言なら、あえて実現しない方向で話をすすめたくなるかもしれません。 故人の希望が反映された遺言書を、恣意的に無視することは可能なのでしょうか。 基本的にはできないが、実務上はできる 自筆証書遺言は、発見...
詳しく見る