独身一人暮らしの方のための遺言 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

独身一人暮らしの方のための遺言

結婚しておらず、子どももいない一人暮らしの方は、遺言書の作成は必要ないと感じるかもしれません。しかし、自分の死後の財産について、どのように取り扱われるのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
一人暮らしで近しい親戚がいなくても、遺言書を作成することで財産の取り扱いについて指定することが可能です。ここでは、独身一人暮らしの方が遺言を作成するときに知っておきたいことをご紹介します。
 

相続人がいる場合

法定相続人がいる場合、相続する順番が決まっています。

配偶者

  • ①第一順位 直系卑属(子または代襲相続で孫やひ孫など)
  • ②第二順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
  • ③第三順位 兄弟姉妹(または代襲相続で甥姪)

 
独身一人暮らしの人でも、直系家族や兄弟姉妹が生存していれば、上記の順で相続人になります。たとえ疎遠になって音信不通状態の相続人がいても、相続が発生したことを知って遺産分割を求めてくる可能性もあるので、遺言には法定相続人全員に対する遺産分割について言及しておくべきでしょう。
遺言を作成したほうが相続人同士の争いを防げます。たとえ一人しかいない場合でも、財産目録を作成しておけば財産調査の手間も省けて相続手続きがより円滑になるので、遺言を作成するべきです。
 

相続人がいない場合

直系家族や兄弟姉妹が存在しない、尚且つ遺言書もない場合、家庭裁判所が利害関係のある人や被相続人の身の回りの世話をしていた人の請求があれば相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は被相続人の相続財産の清算や管理を担う人です。相続人がいない場合は、家庭裁判所により次のような対応がなされます。

  • ・特別寄与者に財産の全部または一部を分与する審判
  • ・国庫に帰属する手続き

 
特別寄与者とはどのようは人か、国庫に帰属する場合はどのような流れになるのかそれぞれ説明します。
 

特別縁故者と認められる要件

特別縁故者について次のいずれかに該当する人とされています。

  • ①被相続人と生計を同じくしていた者
  • ②被相続人の療養看護に努めた者
  • ③その他被相続人と特別の縁故があった者

 
具体的には、内縁の配偶者や、事実上の養子(配偶者の連れ子など)、未認知の非嫡出子、
義理の娘(息子の妻)などがこれに該当します。過去の裁判では、血縁関係がなくても生計を同一にしていた人のほか、被相続人が生前に寄付を希望していた法人や地方公共団体も特別縁故者として認められています。
ただ、上記の要件に該当すればだれでも特別縁故者になるわけではありません。「被相続人と生計を同じくしていた不倫相手」のように、公序良俗に反する場合は特別縁故者にはあたらないとされた裁判例もあります。
なお、特別縁故者として財産を分与された人は遺贈により財産を取得したとみなされ、相続税の申告が必要となります。
 

国庫帰属になる

相続人も特別縁故者も現れなかった場合、または特別縁故者に財産を分与しても残余がある場合、残った相続財産は相続財産管理人によって国庫に引き渡されます。被相続人の財産は国庫に帰属します。つまり「国のお金になる」ということです。
 

独身一人暮らしでも遺言は作成するべき

遺言がなければ自分が亡くなった後に希望通りに財産が使われるわけではないことがおわかりいただけたと思います。
特別縁故者がいる場合はどれくらいの財産を遺贈したいかを記載し、特別縁故者がいなければ他の遺贈先を決めておくことで、相続財産管理人もスムーズに対応できます。残された遺産を希望通りに動かしてもらうために、繰り返しになりますが、独身一人暮らしの人は遺言書を作成するべきでしょう。
 

独身一人暮らしにおすすめの遺言方式

一般的に遺言は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。ただ、秘密証書遺言はほとんど使われておらず、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかを作成することになります。
自筆証書遺言は一人で作成できて手軽な遺言方式ですが、独身一人暮らしで法定相続人もいない場合は、公正証書遺言がおすすめです。これは、独身一人暮らしで、近しい親戚もいない人の周りで、自筆証書遺言の存在自体を知る人がいない可能性が高いためです。
2020年から自筆証書遺言でも法務局に保管してもらう制度ができましたが、あくまで一人で作成した遺言書のため、内容に不備がある可能性もあります。その点、公正証書遺言は公証人2人以上の立ち合いのもと、正しい形式に沿って問題のない内容の遺言を作成できるので安心です。
 

遺言作成についてご不明な点は弁護士にご相談を

身寄りのない独身一人暮らしの人は、一見すると遺言の作成は必要ないように見えるかもしれません。相続する人がいないのだから相続争いにもならず、誰も困らないと思われがちです。
しかし、自分の財産にもかかわらず、思い通りに使われないのは納得がいかないものではないでしょうか。せっかくなら自分が希望する使い道を決めておきたいものです。
どのような遺言を作成するべきか、わからない点がありましたら相続に詳しい弁護士にぜひご相談ください。相続問題を解決してきた弁護士が、詳しくお話を伺ったうえで、独身一人暮らしの人でも安心して遺言作成できるようサポートさせていただきます。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

遺言書と遺書の違い

家族から「遺言書を書いておいてほしい」と言われると抵抗を覚える人は少なくありません。しかし、遺言書を作成しておけば、残された家族は相続手続きをスムーズに進められます。自分の死後に相続財産をめぐるトラブルを未然に防げるメリットもあるのです。 それでもなんとなく「まだ書きたくない」と思うのは、おそらく遺言書ではなく「遺書」を書こうとしているからかもしれません。...

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言を作る方が、作成時に誰にも内容を知られないようにしたい場合に利用する遺言書形式です。 通常の遺言書とは違い、秘密証書遺言の場合は、相続人に対して内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成した後、その遺言書は秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらうという手間もあり、現在ほとんど使わ...

補充遺言の必要性について

補充遺言(ほじゅうゆいごん)とは、言葉の通り遺言書の内容を「補う」ためのものです。 通常の遺言書であれば聞いたことがある方も多いかと思いますが、「遺言書の内容を補う」とはどのようなことなのか、解説します。   遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性に備える 例として、「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる」という遺言を作ったとします...

なぜ弁護士が遺言を薦めるのか

自分の死後に相続人同士で相続争いをしないためにも、遺言書は作成するべきです。こうした遺言書の必要性は弁護士に限らず、ネットニュースなどでもよく訴えられています。 とはいえ、遺言書を書き始めようとすると自分の財産を把握したり、有効な遺言書として認められるための要件を確認したりと、思いのほか煩わしく、後回しにしてしまいがちです。 それでも弁護士が遺言...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中