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相続させたくない相続人がいる時の対処法

はじめに

被相続人が亡くなったときにもめる原因のひとつとして、相続人のうちの誰かに相続をさせたくない、というものがあります。
被相続人が亡くなる前、介護に協力しなかった相続人や被相続人に暴力をふるっていた相続人、何十年も前に家を飛び出してお葬式だけ姿を現した相続人など相続財産を渡したくない、と他の相続人が不満を持つようなケースが多いように感じます。
また、生前から、特定の相続人に相続をさせたくないという意向をもっている方もいるでしょう。
そこで、特定の相続人に相続財産を渡さないということはできるのかについて解説します。
 

相続人と相続分

相続人の範囲と相続分は、民法で決められています。
その概要は以下のとおりです。
 

(1)配偶者と子供が相続人の場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
(2)配偶者と直系尊属(※ 被相続人の親など)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その者たちの中で均等に分けます。
 

遺産分割協議

相続人同士で話をして全員が納得すれば、法律の規定にとらわれずに遺産分割をすることができます。
相続をさせたくない相続人自身も、自分が相続できないことに納得すれば、その内容で合意すればよいでしょう。
話がまとまれば、相続をさせたくない相続人に、相続放棄の手続をしてもらうという方法も良いかもしれません。
 

遺贈・死因贈与・遺言で対応する方法

相続させたくない相続人に相続財産を与えない方法として、遺贈や死因贈与など、相続財産を渡したくない相続人以外の相続人や他人に贈与によってすべての相続財産を渡してしまう方法も考えられます。
また、遺言で相続財産を承継させたくない相続人について、相続をしない・相続分はないと指定することも考えられます。
 
もっとも、兄弟姉妹以外の法定相続人は、他の贈与や遺言の内容にかかわらず相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められています。そのため、財産をもらえなかった相続人が「遺留分減殺請求」をすれば、その相続人は遺留分に相当する財産を確保できます。
このような遺留分減殺請求権への対策としては、遺言によって遺留分の金額に見合う財産を先に相続させてしまうことが考えられます。
 

相続人の廃除

相続人の廃除とは、被相続人の意思により、家庭裁判所への請求または遺言による意思表示による方法で相続人の相続権を剥奪することです。この場合、遺留分も完全に否定されます。
廃除は家庭裁判所に請求しますが、廃除原因は、
 

  • ①被相続人に対する虐待
  • ②被相続人に対する重大な侮辱
  • ③推定相続人の著しい非行

 
のいずれかがあることです。
この要件を満たす相続人がいる場合は、生前に家庭裁判所へ相続人廃除の審判を申し立てるか、遺言によって相続人から廃除する旨を書き残し、死後、遺言執行者に家庭裁判所に申立てを行ってもらい、裁判所が廃除を認めるか否かを判断します。
 

欠格事由

欠格とは、相続開始前に欠格事由に該当する事実があれば、手続を必要とせず、当然に相続権を失わせる制度です。
欠格事由としては、
 

  • ①故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • ③詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • ④詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • ⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者です。

 

まとめ

相続をさせたくない相続人がいるとき、まずは欠格や廃除の要件を満たすか検討します。
それらがなければ遺言書を作成したり、遺贈をするなどの対処方法が考えられます。
複雑な問題もありますので、まずは一度弁護士に相談してください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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