財産を残したくない相続人がいる |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

財産を残したくない相続人がいる

遺言の作成

死後、誰にどのように遺産を分け与えるかは、基本的に本人の希望が尊重されます。ですので、遺言を作成して自分の意思を明らかにしておけば、法定相続人に分け与えないことができます。

しかし、遺産を残したくない相続人が配偶者や子、親の場合には、それぞれの割合で遺留分があります。

したがって、遺留分を下回る財産しか分け与えなかった場合、相続開始後、その相続人から他の相続人に対して遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺留分減殺請求が出される場合、紛争になりやすく、かつ決着まで時間がかかるケースが多いのが現状です。

 

廃除

遺留分すら与えたくないという場合には、推定相続人の廃除という手続があります。家庭裁判所に対する請求、あるいは遺言にその意思表示をすることで推定相続人を廃除できます。

廃除は被相続人に対する虐待・重大な侮辱あるいは著しい非行が要件となっており、家庭裁判所に対してこれらの存在を明らかにしなければなりません。

排除が認められた場合、推定相続人は相続権を失いますので、遺留分もなくなります。

ただし、廃除される推定相続人に子がいる場合、その子が親にかわって代襲相続することになりますので、廃除は実際の効果が薄い場合も多いと思います。

 

相続放棄・遺留分放棄

財産を残したくない相続人がいる場合、相続放棄をしてもらえば相続権がなくなりますし、遺留分を放棄してもらえば遺留分がなくなります。

なお、相続放棄は相続発生前にはできませんので、生前に相続放棄の約束を取り付けておいても相続放棄をしてくれる保証はありません。

 

生前対策に関する記事一覧はこちら

生前対策

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言を作る方が、作成時に誰にも内容を知られないようにしたい場合に利用する遺言書形式です。 通常の遺言書とは違い、秘密証書遺言の場合は、相続人に対して内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成した後、その遺言書は秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらうという手間もあり、現在ほとんど使わ...

子がいなくても遺言書は作成するべき

遺言書は、残された家族に遺産の分割方法を指定することで、相続争いを防ぐ目的があります。そして子どもがいない夫婦の場合、相続争いは起こらないと考え遺言書を作成しない人も少なくありません。 しかし、実際には子がいない夫婦こそ、相続争いにならないために遺言書を作成するべきです。子がいないのに誰と相続争いになるのか、どのような遺言を残せば配偶者にだけ財産を残せるの...

どのタイミングで遺言書を作成すべきか

相続トラブルを事前に防ぐためにも、自分に万が一のことがある前に遺言書を残しておくことが大切です。ここでは、遺言書を作成するべきタイミングなどについて解説しています。 遺言書を作成するメリットとは 遺言書は、自分の死後、残された家族のために、財産の分け方などについて自分の意思を伝えるためのものです。 もし遺言がないと、遺産は法定相続、あるいは...

特別方式遺言の種類について

遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があることをご存じでしょうか。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など、平時の状態で作成する遺言は「普通方式遺言」で、普通方式遺言を作成できないケースにおいて「特別方式遺言」を作成します。「特別」の文字からもわかる通り、特別方式遺言はかなり特殊な状況下で作成されるものです。 ここでは、特別方式遺言の違い...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中