死後、誰にどのように遺産を分け与えるかは、基本的に本人の希望が尊重されます。ですので、遺言を作成して自分の意思を明らかにしておけば、法定相続人に分け与えないことができます。
しかし、遺産を残したくない相続人が配偶者や子、親の場合には、それぞれの割合で遺留分があります。
したがって、遺留分を下回る財産しか分け与えなかった場合、相続開始後、その相続人から他の相続人に対して遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺留分減殺請求が出される場合、紛争になりやすく、かつ決着まで時間がかかるケースが多いのが現状です。
遺留分すら与えたくないという場合には、推定相続人の廃除という手続があります。家庭裁判所に対する請求、あるいは遺言にその意思表示をすることで推定相続人を廃除できます。
廃除は被相続人に対する虐待・重大な侮辱あるいは著しい非行が要件となっており、家庭裁判所に対してこれらの存在を明らかにしなければなりません。
排除が認められた場合、推定相続人は相続権を失いますので、遺留分もなくなります。
ただし、廃除される推定相続人に子がいる場合、その子が親にかわって代襲相続することになりますので、廃除は実際の効果が薄い場合も多いと思います。
財産を残したくない相続人がいる場合、相続放棄をしてもらえば相続権がなくなりますし、遺留分を放棄してもらえば遺留分がなくなります。
なお、相続放棄は相続発生前にはできませんので、生前に相続放棄の約束を取り付けておいても相続放棄をしてくれる保証はありません。
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このコラムの監修者

弁護士法人紫苑法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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