若いうちからしておきたい生前対策 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

若いうちからしておきたい生前対策

 はじめに

「生前対策」と言えば、高齢者や病気などで寿命が迫っている方がするものというイメージがあるかもしれません。

しかし、身近な人の死をきっかけに2030代の若いうちから生前整理をする方もいます。

 

生前それまで元気に過ごしていたのに、ある日突然、病気や事故などで生涯を終える可能性はゼロではありません。

誰しもが死を迎える時が必ず来ます。その日に備えて生前整理をしておけば、故人の遺志が尊重されるだけでなく、残された家族の負担が大きく軽減されるメリットもあります。

 

今回は若いうちからしておきたい生前整理についてご紹介します。

 

 

生前整理をしないとどうなるか

人が亡くなると通夜葬儀をはじめ、役所での手続きや遺産分割協議など、やるべきことがたくさんあります。

その「やるべきこと」を行うために、さらに細かく「やるべきこと」があるのですが、

突然家族を失った遺族からすると「判断できない。どうしたらいいのかわからない」という事態に陥ります。一例として、通夜から埋葬方法までを考えてみましょう。

 

まず、家族の一人が死亡したことを誰に知らせるか、知らせるためには故人の友人や交友関係を把握しなければなりません。

そこでスマホのロックの解除を試みるも、解除方法がわからず誰に訃報を知らせたらいいのかわからず、手続きが滞るかもしれません。

 

次に葬儀を行うにあたって葬儀のスタイル(仏教、キリスト教など)、規模(一般葬、家族葬など)といった葬儀の内容についても、故人の遺志がわからない以上、遺族が判断しなければなりません。

 

そして葬儀を終えた後も、埋葬方法はどこの墓に納骨するか(故人の実家か、もしくは配偶者の実家か、など)、または散骨する場合、どこの海に散骨をすればいいかといった方法も遺族が判断します。故人が生前、散骨を希望していたとしても、それが遺族に伝わっていなければ故人の遺志に反して希望しない墓の中に納骨される可能性もあります。

 

ざっくりとした例でご紹介しましたが、このように故人の生前の希望がわからない遺族は、自分の判断と故人の遺志が一致しているかどうかわからず

迷いを残したまま決断を迫られるのです。

 

最低限の生前整理だけしておこう

では、具体的にどのようなことをすればいいのか、若いうちからできる生前整理として次のような項目があります。

 

・私物の整理

遺品が多いと遺品整理に相当な労力を要します。残しておきたいもの、形見分けしてもいいもの、どうしても処分したくないもののほか、不要なものは処分してできるだけ物は少なくしておきたいものです。私物の整理は断捨離できるメリットもあります。

 

・エンディングノートを書く

エンディングノートは、生前の故人の遺志を書き留めておきます。市販されているエンディングノートは医療や葬儀の希望など、遺族が知りたい情報を記載する欄が豊富にあります。自身の死後、一連の手続きに関して少しでも遺族の負担を減らしたい場合は、できるだけ詳しく書き残しておくと良いでしょう。また、年に1回は見直しして、常に最新の情報を残しておくことをおすすめします。

 

さらに詳しく生前対策について知りたい方は、相続に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

任意後見制度

成年後見制度 認知症や、知的障害、精神障害など、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人は、自分で財産を管理したり、必要なサービスに申し込んだりすることが難しい場合があります。 契約の内容をよくわからないまま契約を結んでしまったり、場合によっては騙されたり、悪徳商法にひっかかってしまったりして、不利益を受けるかもしれません。 このような人たちが...

遺言書と遺書の違い

家族から「遺言書を書いておいてほしい」と言われると抵抗を覚える人は少なくありません。しかし、遺言書を作成しておけば、残された家族は相続手続きをスムーズに進められます。自分の死後に相続財産をめぐるトラブルを未然に防げるメリットもあるのです。 それでもなんとなく「まだ書きたくない」と思うのは、おそらく遺言書ではなく「遺書」を書こうとしているからかもしれません。...

遺産分割後、遺言書が偽造であることが判明した

相続問題で揉め事が尽きない世の中では、残された財産をすべて自分のものにしようと遺言書を偽造する人もいます。 遺言書が偽造したものであると分かれば、その遺言書は無効となるのでしょうか? また、万が一既に遺産分割協議を終えた状態でその事実に気づいたらどうなるのでしょうか? ここでは、遺産分割後に遺言書が偽造であると判明した際の対処法をご紹介していきます。 ...

家族信託のメリット

認知症への備えとして、家族信託の利用を検討する人が増えています。認知症を発症した後に財産の管理を家族に任せられるのは安心感がありますね。今回は、家族信託を利用する前に知っておくべきメリットとデメリットも併せて紹介します。   家族信託のメリット 家族内で委託者から受託者に財産が信託され、受託者はその財産を管理・運用・処分します。一般的には親が...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中