遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合

遺言書を書いたタイミングによっては、本人が亡くなった時点ですでに遺言書に記載された相続人のうちの誰かが死亡しているケースがあります。
そうした場合、相続はどうなってしまうのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

亡くなった相続人が第三者である場合

第三者を財産の受取人として指定していた場合、それは正確には相続ではなく「遺贈」ということになります。
そして、遺贈の場合、遺言を残した人より先に受取人が死亡してしまうと遺言が無効になるのが原則です(民法994条)。
したがって、「○○が死亡した場合はその子供に相続させる」などの規定がない限り、遺言の遺贈に関する部分はなかったものとして扱われることになります。

亡くなった相続人が法定相続人の1人である場合

一方、亡くなった相続人が血縁者である場合は、少し話が複雑になる可能性があります。

亡くなった相続人に子供や孫などがいない場合

亡くなった相続人に子供や孫といった法定相続人がいない場合は、遺言のうち、その相続人に関する部分が無効になります。

亡くなった相続人に子供や孫がいる場合

問題は、亡くなった相続人に子供や孫がいる場合です。法定相続では、相続人の直系子孫に対して「代襲相続」が認められています。これは、法定相続人が今回亡くなった人より先に死亡していた場合などに、その子供や孫に代わりに財産を相続する権利が発生するという制度です。
代襲相続人になれる人は、亡くなった本人・亡くなった法定相続人双方の直系子孫である人です。亡くなった本人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になっている場合も、一代限り代襲相続が認められています。
ただし、法定相続ではなく、遺言によって遺産の分け方を決めた場合に、亡くなった相続人の子供などに代襲相続が認められるかどうかについては明確な条文がなく、実務上も長らく意見の対立が続いてきました。
しかし、最高裁平成23年2月22日判決が出たことで、実務上の扱いも定まりつつあります。
この判例では、「「相続させる」遺言で指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、原則として遺言の効果がなくなり、代襲相続もできない」という内容の判断が下されました。
この判例によれば、遺言する人が「○○が亡くなった場合は、○○に相続させる」などの意思を遺言状で表示しない限り、相続人の子供などには代襲相続が認められないという結論になります。

遺言書に関する相談は弁護士に

超高齢化社会の到来により、法定相続人である子供も高齢化しつつあります。親が子供より長生きする、という事態も十分に考えられるところです。
したがって、遺言を残す側としては、子供に先立たれたケースも想定して遺言を書いておく必要があります。
自分の希望通りに相続してもらうためにも、遺言書をどう作成するかは非常に重要です。「これから遺言書を作りたい」という方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

生前贈与と遺言はどちらがおすすめ

生前贈与で生きているうちに財産を贈与するか、遺言を作成して死後に遺産分割してもらうか、相続対策でどちらがいいのか迷うことがあります。 相続税を節税するために生前贈与をするのは相続税対策の一つとして知られていますが、場合によっては生前贈与より遺言による遺産分割の方が節税になるケースもあるのです。 そのため、「生前贈与と遺言ではどちらがおすすめ?」という質問...

補充遺言の必要性について

補充遺言(ほじゅうゆいごん)とは、言葉の通り遺言書の内容を「補う」ためのものです。 通常の遺言書であれば聞いたことがある方も多いかと思いますが、「遺言書の内容を補う」とはどのようなことなのか、解説します。   遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性に備える 例として、「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる」という遺言を作ったとします...

相続した不動産を売却するときに知っておくと便利な知識

はじめに 故人が残した不動産を相続するとき、どのような手続が必要で、どんな税金が課されるのかご存じですか?もともと所有していた不動産を売却するのと、相続した不動産を売却するのでは手続や課税される税金が異なります。 今回は不動産を売却するときの流れと知っておくと便利な知識をご紹介します。   まずは遺産分割協議から 遺産の取り分を決...

推定相続人と相続欠格事由について

推定相続人は、相続が開始する前の段階で「相続人になる予定の人」のことを言います。配偶者は常に相続人で、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となりますが、相続欠格や相続廃除により推定相続人にならないケースもあります。では、どのような事由があれば相続欠格に該当するのか、相続廃除との違いも含めて詳しくご紹介します。   相続欠格とは 相続...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中