



遺言書を書いたタイミングによっては、本人が亡くなった時点ですでに遺言書に記載された相続人のうちの誰かが死亡しているケースがあります。
そうした場合、相続はどうなってしまうのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。
目次
第三者を財産の受取人として指定していた場合、それは正確には相続ではなく「遺贈」ということになります。
そして、遺贈の場合、遺言を残した人より先に受取人が死亡してしまうと遺言が無効になるのが原則です(民法994条)。
したがって、「○○が死亡した場合はその子供に相続させる」などの規定がない限り、遺言の遺贈に関する部分はなかったものとして扱われることになります。
一方、亡くなった相続人が血縁者である場合は、少し話が複雑になる可能性があります。
亡くなった相続人に子供や孫といった法定相続人がいない場合は、遺言のうち、その相続人に関する部分が無効になります。
問題は、亡くなった相続人に子供や孫がいる場合です。法定相続では、相続人の直系子孫に対して「代襲相続」が認められています。これは、法定相続人が今回亡くなった人より先に死亡していた場合などに、その子供や孫に代わりに財産を相続する権利が発生するという制度です。
代襲相続人になれる人は、亡くなった本人・亡くなった法定相続人双方の直系子孫である人です。亡くなった本人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になっている場合も、一代限り代襲相続が認められています。
ただし、法定相続ではなく、遺言によって遺産の分け方を決めた場合に、亡くなった相続人の子供などに代襲相続が認められるかどうかについては明確な条文がなく、実務上も長らく意見の対立が続いてきました。
しかし、最高裁平成23年2月22日判決が出たことで、実務上の扱いも定まりつつあります。
この判例では、「「相続させる」遺言で指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、原則として遺言の効果がなくなり、代襲相続もできない」という内容の判断が下されました。
この判例によれば、遺言する人が「○○が亡くなった場合は、○○に相続させる」などの意思を遺言状で表示しない限り、相続人の子供などには代襲相続が認められないという結論になります。
超高齢化社会の到来により、法定相続人である子供も高齢化しつつあります。親が子供より長生きする、という事態も十分に考えられるところです。
したがって、遺言を残す側としては、子供に先立たれたケースも想定して遺言を書いておく必要があります。
自分の希望通りに相続してもらうためにも、遺言書をどう作成するかは非常に重要です。「これから遺言書を作りたい」という方は、ぜひ弁護士までご相談ください。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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