遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合

遺言書を書いたタイミングによっては、本人が亡くなった時点ですでに遺言書に記載された相続人のうちの誰かが死亡しているケースがあります。
そうした場合、相続はどうなってしまうのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

亡くなった相続人が第三者である場合

第三者を財産の受取人として指定していた場合、それは正確には相続ではなく「遺贈」ということになります。
そして、遺贈の場合、遺言を残した人より先に受取人が死亡してしまうと遺言が無効になるのが原則です(民法994条)。
したがって、「○○が死亡した場合はその子供に相続させる」などの規定がない限り、遺言の遺贈に関する部分はなかったものとして扱われることになります。

亡くなった相続人が法定相続人の1人である場合

一方、亡くなった相続人が血縁者である場合は、少し話が複雑になる可能性があります。

亡くなった相続人に子供や孫などがいない場合

亡くなった相続人に子供や孫といった法定相続人がいない場合は、遺言のうち、その相続人に関する部分が無効になります。

亡くなった相続人に子供や孫がいる場合

問題は、亡くなった相続人に子供や孫がいる場合です。法定相続では、相続人の直系子孫に対して「代襲相続」が認められています。これは、法定相続人が今回亡くなった人より先に死亡していた場合などに、その子供や孫に代わりに財産を相続する権利が発生するという制度です。
代襲相続人になれる人は、亡くなった本人・亡くなった法定相続人双方の直系子孫である人です。亡くなった本人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になっている場合も、一代限り代襲相続が認められています。
ただし、法定相続ではなく、遺言によって遺産の分け方を決めた場合に、亡くなった相続人の子供などに代襲相続が認められるかどうかについては明確な条文がなく、実務上も長らく意見の対立が続いてきました。
しかし、最高裁平成23年2月22日判決が出たことで、実務上の扱いも定まりつつあります。
この判例では、「「相続させる」遺言で指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、原則として遺言の効果がなくなり、代襲相続もできない」という内容の判断が下されました。
この判例によれば、遺言する人が「○○が亡くなった場合は、○○に相続させる」などの意思を遺言状で表示しない限り、相続人の子供などには代襲相続が認められないという結論になります。

遺言書に関する相談は弁護士に

超高齢化社会の到来により、法定相続人である子供も高齢化しつつあります。親が子供より長生きする、という事態も十分に考えられるところです。
したがって、遺言を残す側としては、子供に先立たれたケースも想定して遺言を書いておく必要があります。
自分の希望通りに相続してもらうためにも、遺言書をどう作成するかは非常に重要です。「これから遺言書を作りたい」という方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

生活保護受給者は成年後見人になれるのか

成年後見人になれるのは、どのような人なのでしょうか。この記事では、生活保護を受けている人は成年後見人になれるのかなど、成年後見人になれる人の条件について解説します。 生活保護受給者でも成年後見人になれるのか 成年後見人とは、判断能力が低下した本人に代わり、財産の管理や契約の締結などを行う人のことをいいます。 最終的に後見人として認めてもらえるか...

成年後見

後見制度は、今後の高齢化社会を見越して平成12年に導入された比較的新しい制度です。ご本人の状態によって、成年後見・保佐、補助の3種類があります。 高齢または障害によってご本人様の判断能力が弱った場合、ご本人様にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人(または保佐人・補助人)の役割です。 具体的には、施設入所を含めた介護サービスの選...

遺言の優劣について(特に日付)

法律的に有効な遺言書として認められるためには一定の条件が求められます。自書、押印、日付の記載などといった決まりがありますが、遺言書の日付について相続人同士で争いが起きることは珍しくありません。 例えば、日付の違う遺言書が複数見つかったり、反対に日付が同じで中身が違う遺言書が複数見つかったりした場合、相続人はどのように遺産分割すればいいのでしょうか。ハッ...

生前整理の必要性とメリット

生前整理とは あなたは生前整理という言葉をきいたことがありますか。生前整理とは、一般的にあなた亡くなる前に、自分の身の回りのものを整理することをいいます。 あなたは、自分が亡くなったあと、身の周りのものがどうなるかを想像したことがあるでしょうか? 法律的には、あなたがもっているすべての物や財産は、あなたが亡くなった時に、相続財産として、相続人に...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中