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なぜ弁護士が遺言を薦めるのか

自分の死後に相続人同士で相続争いをしないためにも、遺言書は作成するべきです。こうした遺言書の必要性は弁護士に限らず、ネットニュースなどでもよく訴えられています。

とはいえ、遺言書を書き始めようとすると自分の財産を把握したり、有効な遺言書として認められるための要件を確認したりと、思いのほか煩わしく、後回しにしてしまいがちです。

それでも弁護士が遺言作成を進めるのには理由があります。

 

紛争の回避につながる

「遺言書を書いておきましょう」と聞くと「うちにはまとまった財産なんてないから大丈夫」、「家族みんな仲良しだから相続争いなど起こるはずがない」と考える方が少なくありません。しかし、相続争いは裕福な家庭よりもごく普通の一般家庭で起きているのが現実です。

相続争いが起きるかどうかは、遺言書の有無によって大きく変わってきます。遺言書が見つかったことによって、遺産分割協議をすることなく、遺言書通りに遺産分けをして相続が終了することもあるのです。

遺言書がない場合、遺産分割協議で遺産のわけ方を話し合います。相続人同士がどんなに仲が良くても金銭が絡むと「もらえるものはもらっておきたい」と思うものですし、「自分だけ遺産が少なくて、他の兄弟が多くもらってズルい」というような不満が出てくるかもしれません。

その点、遺言書があれば故人の意思を尊重しようとして、遺言書に書かれた通りに相続を進めていけます。

もちろん、遺言書があるからと言って相続争いを100%回避できるわけではありません。ただ、遺言書がない状態で遺産分割協議を進めるよりは紛争を回避しやくなります。

 

思い通りの相続を実現できる

遺言書では、遺産の分け方を被相続人が指定できます。遺留分(相続人に最低限保証された遺産の取り分)さえ侵害しなければ、分割の方法は自由に決められます。

「妻には自宅を相続させたい」「家業を継いでくれる長男にできるだけ多く相続させたい」というように、相続に関して自分の希望を伝えることが遺言書の役割です。

なお、遺言書がない場合の遺産分割は、法定相続分で遺産分割がなされます。配偶者は全財産の2分の1、子は2分の1を人数分に分けて相続することになります。この法定相続分の分け方をしてほしくない場合は、遺言書を作成して自らの意思を書き残しておくべきでしょう。

 

特に遺言書を作成するべきケース

次にご紹介するケースでは、特に相続人同士の紛争が起こりやすいので遺言書を作成することをおすすめします。

①配偶者の居住地を確保したい

法定相続分通りに相続することで、配偶者が現在居住している不動産を分割または売却しなければならず、住む場所を追われる可能性があります。そうした事態を防ぐために、配偶者の居住地を遺言書で指定することが大切です。その場合、「母親だけが取り分が多くなるのでは」と、他の相続人も納得がいくような遺言内容にするなどの配慮が求められます。
 

②離婚経験があり、元夫(妻)との間に子どもがいる

離婚経験がある男性で、過去の婚姻時に子をもうけた場合、たとえ縁が切れていて音信不通になっていても、子には相続権があります。そして、今の家族と過去の婚姻時にできた子が遺産分割協議をするのは双方ともに精神的に大きな負担になるものです。遺言書には前の配偶者との子の相続についても言及するべきでしょう。
 

③相続人同士が不仲

相続人同士の仲が悪く、相続の際に揉めることが想定されるケースです。相続は紛争が長引くと調停や裁判に発展し、解決するまでに半年~1年以上にわたることもあります。遺言書で遺産の承継方法について決めておき、相続争いが起こらないよう対策をしておきましょう。
 

④相続人の中に行方不明者がいる

相続人のうち行方不明者がたとして、当人が不在のまま遺産分割協議を進めても無効となります。そのため、行方不明者の利益を保護する不在者財産管理人を選任しければなりませんが、これは裁判所を通して手続きをしなければならず、手間がかかります。遺言書を作成しておけばこの手続きは不要となるので、円滑な相続ができます。
 

⑤子がいない夫婦

子がいない夫婦の場合、法定相続人は残された配偶者だけではなく、亡くなった配偶者の直系尊属と兄弟姉妹も相続人になります。残された配偶者にだけに財産を残したい場合は遺言書を忘れずに作成しておくことです。
 

⑥相続人がいない単身者

親兄弟や子といった相続人がいない人の場合、遺言書がなければ遺産は、最終的に国庫に帰属されることとなります。遺産を寄付したり、介護してもらった人に承継したりといったことができなくなるので、自分で遺産の使い道を決めたい場合は遺言書を作成しましょう。
 

⑦内縁の配偶者がいる

婚姻届けを提出していない内縁の配偶者には、相続権がありません。どんなに仲が良く、事実上の夫婦であることが周囲から認知されていても相続権はないため、自分の親や兄弟姉妹が相続人になります。これにより残された内縁配偶者が生活で困窮しないためにも、遺言書を書くべきでしょう。
 

⑧相続人以外の人に財産を承継させたい

身の回りの世話をしてくれた介護者や、すでに亡くなっている息子の妻など、相続権がない人で、生前お世話になった人に財産を承継させたいときは遺言書を作成し、その旨書き残しておきます。
 

⑨相続人の中に意思能力を欠く人がいる

認知症や知的障害者のような意思能力を欠く相続人がいる場合、遺産分割協議に参加することは困難なため、裁判所を通じて成年後見人を立てなければなりません。選任手続きに時間と手間がかかるので、遺産分割協議をしなくてもいいように遺言書を書き残しておきましょう。
 

⑩ペットを飼育している

同居家族がいる場合は問題ありませんが、独り暮らしでペットを飼育している方は、遺されたペットを飼育してくれる人を遺言書で指定できます。ペットの飼育を条件に遺産を多く承継させる負担付遺贈ができます。
 

⑪離婚前提で別居中の配偶者がいる

別居中ということは、夫婦関係が破綻した状態であることほとんどではないでしょうか。遺言書がなければ不仲の配偶者に相続財産の2分の1が承継されることになるので、遺言書を作成するべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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