兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。

兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。

それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。

父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。

ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。

相談後

遺産分割協議書が既に作成されていることから、後になってこれを覆すことは難しいだろうと予想されました。

それでもだまし討ちのような形で相続が終わるのに納得いかない相談者は、兄との間の再度の遺産分割交渉を依頼されました。

当事務所で兄と交渉してみましたが、やはり話し合いで解決するのは難しく、最後は遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することになりました。

訴訟では、税務署のお知らせが相談者に届いた後、兄と妹で話し合った際の録音データを提出しました。
そのなかで、兄と妹の会話の中で遺産の内容を全く説明していなかったことを認める兄の発言がありましたので、これをもとに、遺産分割協議の前提に錯誤があることを主張しました。

結局、裁判所からも和解の提案があり、相談者の本来の法定相続分からみれば全く十分とはいえないものの、兄から妹に対して遺産分割の残りとして相当の金額が支払われる和解が成立しました。

弁護士からのコメント

内容をよく確認しないまま遺産分割協議書にサインしてしまったというケースは、実際によくあります。

基本的にはサインしてしまえば後から覆すことは相当困難ですので、遺産の内容をよく確認せずに遺産分割協議書に押印してはいけません。
遺産分割協議書の内容を納得いくまで確認することは、自分のためでもあり、相手のためでもあります。

このケースでは兄妹の関係はもともと悪くなかったので、妹に遺産の詳細を説明しなかった兄に悪意があったとは言い切れないところがあります。

兄と妹で遺産相続に関する考え方の違いがもともとあり、相続開始後に十分話し合わなかったためにそれが顕在化せず、その後のボタンの掛け違いが始まったのだと思います。

訴訟までいってしまうと、その後は疎遠な関係になってしまうことが残念ながら多いです。

遺産分割の相手が大事な身内であればあるほど、きちんと中身を確認して遺産分割協議書へ調印することが大切だと思わせるケースでした。

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生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

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兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。

兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。

それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。

父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。

ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

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