
解決事例
調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
相談後弁護士が受任後、改めて遺産の調査をしたところ、相談者も把握していなかった父の多額の預金が判明しました。
そのことも手紙で伝えたのですが、それでも相談者の兄はかたくなに話し合いに応じませんでしたので、やむなく遺産分割調停を申し立てました。
何度か家庭裁判所から呼び出しを受けましたが、相談者の兄は調停には一度も出頭せず、結局審判に移行することになりました。
審判では、不動産を含めた相続財産のすべてを相談者が取得し、相談者の兄には相続財産の2分の1相当の代償金を支払うという内容になりました。
その他の解決事例
親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
詳しく見る >元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
詳しく見る >遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例
【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
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法定相続分は各2分の1ですので、審判では相続財産を等分することになります。
ですが、不動産は相談者が取得するとして、いくつかある預金口座の預金のうち相続財産の2分の1に相当する預金を相談者の兄に相続させても、これまでの態度から相談者の兄が相続手続(払戻し)を行わないことは明らかでした。
そこで、当方は調停及び審判においてそのことを具体的事情を挙げて主張し、相続財産を全部取得し、相談者の兄には代償金を支払うことを希望しました。
家庭裁判所は、代償金支払による解決でよいか相談者の兄に照会したようですが、やはり回答はなかったので、当方の希望どおりの審判が下りました。
審判では機械的に相続財産を等分されることもありますが、それを回避できたのはよかったと思います。その後、兄から代償金支払いの請求があったのかどうかはわかりません。