解決事例
調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
調停・審判相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
弁護士が受任後、改めて財産調査をしたところ、相談者も把握していなかった父の多額の預金が判明しました。そのことも手紙で伝えたのですが、それでも相談者の兄はかたくなに話し合いに応じませんでしたので、やむなく遺産分割調停を申し立てました。
何度か家庭裁判所から呼び出しを受けましたが、相談者の兄は調停には一度も出頭せず、結局審判に移行することになりました。
審判では、不動産を含めた相続財産のすべてを相談者が取得し、相談者の兄には相続財産の2分の1相当の代償金を支払うことになりました。
その他の解決事例
遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例
調停・審判相談者は3人兄弟の次男で,長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが,次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から,実家に戻って父親と長年同居してきました。 父親が亡くなり,兄弟間で遺産分割を協議しましたが,相談者は他の兄弟から,実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。 しかし,収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は,今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で,実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。
詳しく見る >遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例
調停・審判相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の遺言の存在を知らされました。遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。
相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱き、相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
調停・審判相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。 しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。 その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
詳しく見る >遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
調停・審判相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
法定相続分は各2分の1ですので、審判では相続財産を等分することになります。ですが、不動産は相談者が取得するとして、いくつかある預金口座の預金のうち相続財産の2分の1に相当する預金を相談者の兄に相続させても、これまでの態度から相談者の兄が相続手続(払戻し)を行わないことは明らかでした。
そこで、当方は調停及び審判においてそのことを具体的事情を挙げて主張し、相続財産を全部取得し相談者の兄には代償金を支払うことを希望しました。
家庭裁判所は代償金支払による解決でよいか相談者の兄に照会したようですが、やはり回答はなかったので、当方の希望どおりの審判が下りました。
審判では機械的に相続財産を等分されることもありますが、それを回避できたのはよかったと思います。その後、兄から代償金支払いの請求があったのかどうかはわかりません。