用語集| 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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用語集

法律上の争訟

家庭裁判所は、遺産分割に関する争いのすべてに対して終局的判断を下せるわけではありません。家庭裁判所の終局的判断の範囲には、法令上の限界があります。

当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関して、法令の適用により終局的に解決できる性質の紛争を「法律上の争訟」といい、この法律上の争訟に関しては、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所などの裁判所の訴訟(いわゆる普通の裁判)でしか終局的判断ができません。

遺産分割に関しては、どのような事項が法律上の争訟にあたるかというと

①ある人が相続人であり相続権があるかどうか(相続人の範囲)

②個別具体的な財産が遺産に含まれるかどうか(遺産の範囲)

③遺言が有効かどうか

などは法律上の争訟にあたり、家庭裁判所の調停又は審判では終局的判断ができません。家庭裁判所は、これらについて争いがない場合に、その事実を前提に遺産をどのように分割するかを判断します。

とはいえ上記①から③について争いがある場合も、調停又は審判の手続中で当事者間の合意を形成できるならばその合意を前提に分割を進めますので、争いがある場合でも家庭裁判所が全く受け付けてくれないわけではありません。しかし、最終的に家庭裁判所で合意が形成できないならば、地方裁判所等の訴訟その争いを先に決着させ、その後に家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てる必要があります。

この点は直感的には理解しにくい部分だと思います。相続事件を担当する弁護士は、訴訟を先行させるのか調停又は審判で合意を目指すのか、紛争の実情を見極めながら判断します。 同じように、よく争いになるにも関わらず、家庭裁判所で終局的判断ができない事項には以下のようなものがあります。

④相続開始前に相続人の一人によって引き出された預貯金の精算を求める請求

⑤相続開始後に相続人によって費消された財産の精算を求める請求

これらの争点についても、調停手続で合意ができそうにない場合、譲歩を示してあくまで調停成立を目指すのか、別途訴訟を提起して決着をつけるのか、最終場面で判断を迫られることになります。

相続回復請求権

世の中には、自分の財産が事実上第三者に取り込まれているのに、それを知らないで(あるいは知っていながら放置したままにして)亡くなる方が結構います。

そういう方が亡くなれば、その取り込まれた財産は相続人の所有になります。相続人から第三者に対して、当該財産を被相続人の財産(すなわち相続財産)に戻すよう請求する権利が相続回復請求権です。

ところで、相続回復請求権は、民法上1条(884条)しか条文がなく、それも「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」としか規定されていません。

そもそも所有権は時効にかかりません。したがって第三者が財産を取り込んでから何年経っていても、第三者が当該財産を時効取得しないかぎり、相続人は所有権に基づきいつでも財産の返還を求めることができるはずです。

しかしそれではいつまでも潜在的な紛争がなくなりません。したがって、本来返還を請求できる期間に制限はないものに、特別に期間制限を課したのが相続回復請求権の意味と考えられています。

こう考えれば、相続人は被相続人の相続財産について相続開始後によく調査しなければ、後になって第三者に取り込まれている財産があったことを知ったとしても、すでに相続回復請求権が消滅しており遅いことになるのということです。したがって注意する必要があります。

審判前の保全処分

遺産分割調停はある程度時間がかかります。時間をかけても調停がまとまるとは限らず、まとまらなければ審判になります。

この間、対立している相続人が相続財産を保管している場合、調停成立前、あるいは審判前に勝手に相続財産を処分してしまうことがないとはいえません。その場合せっかく調停や審判で自分の主張が認められたとしても、そのとき現実に財産が残っていなければ事実上無意味になってしまいます。

そのような事態を防ぐために、審判前の保全処分として、審判が下るまでの間相続財産の処分を禁止する仮処分を申し立てることができます。審判前の保全処分は遺産分割調停(審判)の申立てが先行、あるいは申立てと同時でなければできません。

また、預貯金も遺産分割の対象になりますが、遺産分割が終了するまで遺産となる預金を引き出せないとなると、葬儀代の支払いができないなどの不都合が考えられます。

この点の不都合を解消するため、平成30年の家事事件手続法改正により、必要な範囲で遺産に属する預貯金を引き出すことを認める審判前の保全処分が新設されました。

検認

遺言書の保管者が、相続開始後家庭裁判所に遺言書を提出して、その存在と内容を公に確認する手続を検認(けんにん)といいます。

家庭裁判所に検認の申立てを行うと、相続人全員に検認手続の期日案内がなされ、相続人は家庭裁判所に出頭して検認手続に立ち会うことができます。

検認手続が終わると遺言書のコピーとともに検認調書が作成され、「便箋4枚にボールペンで書かれている」「~に印がされている」「封筒の表に『遺言書』と書かれている」など、遺言の形状についての記録が家庭裁判所に残されます。検認手続に立ち会わなかった相続人も、この検認調書を裁判所から取り寄せることで遺言書の内容を確認できます。

検認調書には、検認手続に立ち会った相続人のコメントも残されます。ここで「被相続人の筆跡ではない」、とか「遺言者は騙されて書かされたから無効だ」、などとコメントする相続人もいますが、検認手続では遺言の有効性についての判断はしてくれません。あくまで遺言書の形式を確認するだけの手続です。遺言の効力は、遺言無効確認訴訟などの場で主張する必要があります。

遺言書に封がされている場合、検認手続の場で開封します。誤って検認前に開封してしまっても遺言の効力が失われるわけではありませんが、他の相続人から無用の疑いをかけられないためにも、検認前に遺言を開封するのはやめましょう。実際に適用された事例があるかは不明ですが、検認前の開封には過料の制裁が一応あります(民法1105条)。

なお公正証書による遺言は、既に公証人によってその存在と内容が担保されているため、検認手続を行う必要はありません。

限定承認

相続人が、相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務(または遺贈の義務)を負担することを限定承認と言います。

財産があまりなく負債が過大な場合には相続放棄すれば足りますが、財産がある程度あり、負債の総額がはっきりしない場合などに限定承認の制度が利用されます。

限定承認の制度は、実際にはほとんど使われていません。なぜなら法律上の要件が厳しいうえ、煩雑な手続きが必要になるからです。

限定承認は、被相続人の財産目録を作成し、家庭裁判所に申述書を提出して行います。これは相続の開始を知った時から3か月以内に、相続人全員で行う必要があります。相続人に一人でも反対者がいれば限定承認はできません。

そして、限定承認をすると、相続人の中から相続財産管理人が選任されます。この相続財産管理人が相続債権者(被相続人の債務の債権者)や受遺者に相続財産の中から弁済していきます。弁済の結果、相続財産がなくなり、債務だけが残った場合でも、相続人は自分の財産から債務を弁済する必要はありません。

逆に債務が消えて財産だけが残った場合には、相続人間で分配します。

相続財産管理人による弁済は、相続財産を売却した売却代金から支払いますが、先祖代々の土地など相続財産の中でどうしても残したい財産がある場合、相続人は相当の対価を支払ってその財産を買い取ることができ、その対価が弁済に回されます。

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