費用 | 福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
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費用

※料金表の金額は税別であり、消費税が別途かかります。
 

遺留分に関するフローチャート

遺留分のフローチャート
 

当事務所のサービスと費用

 

相続法律相談

①相続法律相談

初回無料(1時間まで)
 
相続専門の弁護士による法律相談です。
一般論に終始せず、相談後に何をすればよいかまで具体的にアドバイスいたします。
 

戸籍収集・遺産調査・資料分析・遺産目録作成

②戸籍収集/法定相続情報一覧図作成

着手金・報酬金
5万円(相続人10名まで)
10名以上1件追加ごとに+1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。
正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。
※外国籍は別途見積します。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

③遺産調査

着手金・報酬金
(銀行・証券口座/不動産/保険/その他)
5万円
5件まで・追加1件ごと1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

④遺産資料分析

着手金・報酬金
③に加え10万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

登記簿、預金の入出金履歴、証券会社の総勘定元帳、生命保険の契約情報などの資料を分析し、相続開始前後に疑わしい財産の移動がないかを確認します。
他の相続人による使い込みなどの疑いがある場合に行います。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

⑤遺産目録作成

着手金・報酬金
1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

調査した遺産をもとに遺産の一覧を作成します。
遺産分割協議・交渉の前提となります。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

遺言検索・検認

⑲遺言書検索

着手金・報酬金
1万円(実費別)

 

説明

管轄の公証役場に遺言書の有無の調査を行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

⑳遺言書検認申立て

着手金・報酬金
検認申立費用3万円
検認期日立会い日当3万円

 

説明

管轄の家庭裁判所に遺言書検認申立を申立から全て行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

遺言無効確認訴訟

㉑遺言無効確認訴訟

着手金(原告側)
50万円~
報酬金(原告が勝訴した場合)
50万円~

 

着手金(被告側)
30万円~
報酬金(被告が勝訴した場合)
30万円~

 

説明

遺言の無効を訴訟で主張する場合、または主張された場合の費用です。
報酬金は、成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

遺言執行

㉒遺言執行者選任申立て

着手金・報酬金
5万円

 

説明

遺言執行者が必要な遺言があるが遺言執行者の指定がないとき、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てます。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

遺留分請求

㉓遺留分侵害額(減殺)請求交渉

着手金

原告側:20万円
被告側:40万円
 

報酬金

原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
 
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
 
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
 
被告側
遺留分請求を減額した額の10%:
(最低金額30万円)
 

説明

遺留分の支払について、相手方と直接文書及び電話等にて交渉を行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 + ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費
 

㉔遺留分侵害額(減殺)請求調停

着手金

原告側:40万円
被告側:60万円
 

報酬金

原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
 
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
 
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
 
被告側
遺留分請求を減額した分の10%:
最低金額30万円

 

説明

管轄の家庭裁判所に遺留分侵害額(減殺)調停の申立を申立から全て行います。
注)既に㉓をご依頼いただいている場合は,手続移行の追加着手金は㉓との差額20万円となります。
 

具体例

ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費
 

㉕遺留分侵害額(減殺)請求訴訟

着手金

原告側:40万円
被告側:60万円
 

報酬金

原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
 
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
 
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
 
被告側
遺留分請求を減額した分の10%:
最低金額30万円

 

説明

管轄の家庭裁判所に遺留分侵害額(減殺)調停の申立を申立から全て行います。
注)既に㉓をご依頼いただいている場合は,手続移行の追加着手金は㉓との差額20万円となります。
 

具体例

ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費

㉗遺言執行(遺言執行者代理も同じ)

着手金・報酬金

⑴遺産額が300万円未満の場合:
30万円
 
⑵遺産額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
24万円+遺産取得額の2%
 
⑶遺産額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
54万円+経済的利益の1%
 
⑷遺産額が3億円以上の場合:
204万円+経済的利益の0.5%
 

説明

遺言執行者として、被相続人の遺言書記載の内容を執行します。
遺言執行に必要な費用は、別途必要になります。
注)別途②が必要になる場合もあります。

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