遺留分とは | 福田法律事務所

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遺留分とは

1 遺言書トラブルと遺留分

 相続が発生した場合に,故人の遺言が残っている場合があります。その遺言の内容が,相続人等,関係者全員が納得のいく内容であれば,穏便に相続手続を進めることができます。
 しかし,遺言書の内容によっては,遺産をめぐっての紛争が生じることがあります。
 たとえば,遺言書の内容が,相続人のうちの一部だけに相続をさせるというものであったり,相続人とならない者に全ての遺産を相続させるというものであったりした場合,遺言書上遺産をもらえると,そうでない者との間で紛争を生じることが往々にしてあります。
 上記のような場合に,相続人であるのに遺言書上遺産をもらえない人は,遺産を相続することを諦めなければならないかといえば,そうではありません。そのような人が遺産を受け取る方法の1つは,遺言書が無効であることを立証することです。仮に無効といえそうな事情がなかった場合に次に検討すべきは,「遺留分減殺請求」です。
 今回は,この「遺留分」とは何かということを解説いたします。

2 遺留分減殺とは

 遺留分とは,被相続人の遺贈及び贈与の自由を制限して,一定の相続人に留保されることが保証された相続財産の一部のことです。
 被相続人は,自己の財産によって自由に死後処分できるのが原則ですが,近親者の相続期待利益を保護し,また,被相続人死亡後の遺族の生活を保障する必要があります。そこで,相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保するのが,遺留分の制度です。
 遺留分は,被相続人による財産処分の自由と,相続人の生活の安定・財産の公平な分配という,相対立する要求の妥協・調整を図る機能があります。
 遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害する遺贈または贈与の結果,遺留分を有する者が現実に受け取った財産が遺留分に満たないときに,その者の遺留分を満たすために必要な限度で,その遺贈または贈与の効果を減少させることをいいます。

3 遺留分を侵害する遺言書

 上記のとおり,遺留分によって,一部の相続財産は,一定の相続人に留保されているということを前提とすると,そもそも相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言書自体無効なのではないかと考えられますが,遺留分を侵害しているという理由で遺言書が無効となることはありません。遺留分を主張する場合,あくまで,その遺言書の効力は発生していることを前提に,遺産をもらいすぎている人から,遺留分相当部分を取り返す,という流れになります。

4 遺留分を侵害されている,と思ったら

 遺留分を侵害された場合,他の相続人等に対して,遺留分減殺請求をすることになりますが,実際の行使は裁判上の手続き(調停や訴訟)によることとなり,専門知識が必要となります。遺言書トラブルを迅速に解決するためにも,まずは,お気軽にご相談ください。

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