誰が遺留分を主張できるか | 福田法律事務所

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誰が遺留分を主張できるか

1 遺留分は,すべての相続人に与えられているわけではない

 遺留分減殺請求は,相続人の相続財産取得への期待や,被相続人死亡後の生活安定,相続人間の公平のために認められている制度です。
 しかし,相続人であれば誰でも与えられているわけではなく,上記のような遺留分減殺制度の趣旨を全うするために必要な範囲に限定されています。
 そのため,安易に「自分は相続人であるから,仮に被相続人が遺留分を侵害する遺贈や贈与をしたとしても,あとで取り返すことができる」と安心していると,実は遺留分がなく1円も取り返すことができないという悲惨な事態にもなりかねません。
 そこで,誰が遺留分を主張できるのかを確認しておきましょう。

2 相続人の範囲と順位

 遺留分が認められるのは,一定の相続人ですが,その前提として,誰が相続人になるかを解説します。
 誰が相続人となるかについては,民法上に規定があります。それによると,被相続人の子ども(子どもが死亡している場合には孫)が第1順位の相続人となります。第一順位の相続人がいない場合は,直系尊属(被相続人の父母,祖父祖母)が,第二順位の相続人もいないときは兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の子)が相続人になります。被相続人の配偶者は,血族相続人と同順位で相続人となります。
 相続人の範囲と順位をまとめると,次のとおりになります。

 配偶者:常に,血族相続人と同順位で相続人となる。
 血族:第1順位……子またはその代襲相続人
    第2順位……直系尊属
    第3順位……兄弟姉妹およびその代襲相続人

 ちなみに,養子の相続権については,次のとおりになります。

 普通養子:養父母,実父母両方の相続人となる。
 特別養子:特別養子縁組成立のときから実父母及び血族との間の親子関係,それから生じる権利義務関係は消滅するため,養子は実父母の相続人とはならない(ただし,夫婦の一方の連れ子を特別養子とした場合には,連れ子とその親およびその親の血族との親族関係は終了しない。)。

3 遺留分権利権者

 遺留分権利者とは,遺留分をもっている人のことをいい,兄弟姉妹およびその代襲者以外の相続人がそれに該当します。
 直系尊属は,直系卑属がいない場合にはじめて遺留分権利者となります。
 配偶者は,直系尊属及び直系卑属がある場合にはそれらの者とともに,それらの者がいない場合には単独で遺留分権利者になります。
 代襲者については,被代襲者である法定相続人が遺留分を放棄した場合には,代襲者も遺留分減殺請求権を行使することはできなくなります。

・相続する権利がなくなった相続人は遺留分権利者ではない
 相続する権利は,相続放棄をしたり,相続人から廃除されたり,相続人の欠格事由に該当したりする場合にはなくなってしまいます。相続する権利がなくなった相続人は,もはや相続人としての地位がありませんので遺留分の権利もありません。

 相続放棄…相続人が自己について開始した相続の効果を拒否する意思表示。
 相続人の廃除…相続人から虐待を受けたり,重大な侮辱を受けたりしたときなどに,被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などをした相続人の地位を奪うこと。
 相続人の欠格事由…故意に被相続人を死亡させようとして刑に処されたり,詐欺や強迫により,被相続人に相続人関する遺言を作成させたりして,相続に関して不当に利益を得ようとすること。

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