遺言の無効主張と遺留分侵害額請求の関係 | 福田法律事務所

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遺言の無効主張と遺留分侵害額請求の関係

1 遺言無効と遺留分減殺請求のいずれもが問題となる場面

 被相続人が遺言書を残して死亡し,かつ,その遺言書の内容に従うと,相続人の遺留分を侵害するものであったとします。
 ここで,遺言書の効力に問題がなければ,遺留分の問題として処理することとなります。他方,たとえばその遺言書の作成当時,被相続人が認知症に患しており,十分な判断能力なく遺言書を作成させられたため,遺言書が無効である可能性があったとします。
 このような場面では,遺言書の無効の主張と,遺留分減殺請求が可能なように思われますが,どちらもしなければならないのかについて,解説していきます。

2 遺言が無効になる場合

 遺言書の方式は,民法に定められています。主に使用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければなりません。(ただし,民法改正により,財産目録については自書の必要がなくなりました。)
 したがって,パソコンで書いたり,押印がなかったり,遺言者以外の人が代筆したりした場合には,自筆証書遺言としては無効ということになります。
 公正証書によって遺言をするには,証人2人以上の立ち合いがあること,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなどの要件が必要となります。したがって,公証人が不在の状態で作られたり,公証人に口授せず身振り手振りなどで伝えたりした遺言書は,公正証書遺言としては無効ということになります。ただし,公正証書遺言は公証人が適切な手続きによって作成するのが通常ですので,これが無効となることは極めて稀です。

3 遺言の効力を争う場合,遺留分減殺請求はしなくてよいのか?

 遺留分を侵害する遺言書が無効であれば,そもそも遺留分を侵害されていないということになるため,あえて遺留分減殺請求をする必要がないようにも思われます。
 しかし,遺言書の効力について争いがある場合,必ずしも無効の主張が認められるとは限りません。
また,遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。したがって,遺留分減殺請求権を行使せずに,遺言書の効力を争っているうちに,遺言書の内容を知ってから1年が経過してしまうと,原則として遺留分減殺請求権を行使できなくなってしまいます。
そこで,遺留分を侵害しており,かつ無効の可能性がある遺言書の存在を知った場合には,遺言書の無効を指摘したうえで,仮に無効であっても遺留分減殺請求権を行使するとの意思表示をしておくべきです。
意思表示にあたっては,遺留分減殺請求権を期限内に行使したことの証拠を残しておくために,内容証明郵便を用いるべきです。

4 遺言書トラブルは弁護士に相談

 遺言無効と,遺留分がどちらも問題になる場合,個別に問題になる場合よりもさらに複雑な事案となり,相続の専門知識がなければ解決することは困難です。相続問題に精通した弁護士は,法律問題を解決するだけでなく,親族間になるべく遺恨が残らないように配慮しつつ,依頼者に最大限有利な結果が得られるように善処してくれるので,まずは一度ご相談に行かれることをおすすめします。

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