



遺留分減殺請求をされた・内容証明郵便による遺留分減殺請求の意思表示を受けた方は,その後どのように対応すれば,自らの権利を守ることができるのでしょうか。
以下では,遺留分減殺請求を受けた方がとるべき対応法について,解説していきます。
遺留分とは,被相続人の遺贈及び贈与の自由を制限して,一定の相続人に留保されることが保証された相続財産の一部のことです。
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害する遺贈または贈与の結果,遺留分を有する者が現実に受け取った財産が遺留分に満たないときに,その者の遺留分を満たすために必要な限度で,その遺贈または贈与の効果を減少させることをいいます。
そもそも,遺留分の減殺は,訴訟などによらずに,内容証明郵便などの書面ですることが認められているのでしょうか。
遺留分減殺請求権の行使は,意思表示の方法によればよいため,口頭や書面で相手に伝わればよく,必ずしも訴えの方法によることを要しません。
もっとも,遺留分減殺請求権はいつでも行使できるわけではなく,民法に定められた期限内に意思表示をしなければなりません。つまり,「遺留分減殺請求の意思表示を民法の期限内に行った」という証拠を残すという観点から,内容証明郵便によって意思表示をすることが多いのです。
このような内容証明郵便が届いた際に,「どのように対応したらいいかわからない」,「面倒なことに巻き込まれたくない」という気持ちから,なんらの対応を取らずに放置される方もいます。
しかし,内容証明郵便を放置すれば,相手方は遺留分減殺請求の訴えを提起するなど,次の手を打ってくることが見込まれるので,放置することが得策とはいえません。
以上のように,遺留分減殺請求を受けた場合にも,様々な対応策が考えられ,どのように対応するにしても遺留分減殺請求についての専門的な知識が必要不可欠です。相手方に渡す遺産を少しでも減らしたいとお考えの場合,相続に詳しい弁護士に依頼することが賢明です。