遺留分侵害額請求の流れ | 福田法律事務所

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遺留分侵害額請求の流れ

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、法律上最低限確保されなければならない相続分(遺留分)を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人等に対し、侵害額に応じた金銭的請求を行うことをいいます。
これは自らの遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内、相続開始から20年以内におこなう必要があります。
 

2.遺言の確認

まず遺言が自筆で書かれたものであれば、家庭裁判所で検認手続を行います。
遺言が公正証書で、手元になければ公証役場から遺言を取り寄せます。
 

3.遺言の有効性を争うなら遺言無効確認訴訟

もし遺言の有効性に疑問がある場合、遺留分侵害額請求の前に遺言の無効を争う必要があります。
なぜなら、多くのケースで遺留分侵害額請求は遺言が有効であることを前提としており、遺言がもし無効であれば単なる遺産分割協議をすればよく、遺留分侵害額請求は必要ないケースが多いからです。
もっとも、被相続人が遺言作成時に重度の認知症であったとか、遺言作成時の被相続人の筆跡と遺言の筆跡が全く異なるような事情があれば別として、一般的に遺言無効確認訴訟で無効の確認を勝ち取ることはそう容易ではありません。
 

4.遺言の有効性を争わないなら

遺言の有効性を前提に考える場合、まずは他の相続人に対し、遺言と異なる分け方を交渉してみることが考えられます。
相続人全員が遺言と異なる遺産分割方法について合意できるのであれば、遺言と異なる方法で遺産分割することも可能だからです。
また、第三者への遺贈を含む内容の遺言の場合、受け取る側(受贈者)は遺贈を放棄することも可能ですので、その点で交渉の余地があるかもしれません。
もし他の相続人と合意できず、また受贈者が遺贈を放棄しない場合は、遺留分侵害額請求を考えます。
 

5.遺留分侵害額の計算

遺留分侵害額請求を行う場合、まずは遺産の内容を確定させる必要があります。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に対して遺産目録を請求しましょう。
また、相続人であれば被相続人の遺産について独自に調査することも可能ですので、金融機関等にあたって調べることも可能です。
ここで注意すべきは、被相続人が生きている間に他の相続人や第三者に大きな財産を贈与している場合です。いわゆる生前贈与です。
この生前贈与を受けたのが相続人以外の第三者である場合、その生前贈与が相続開始から遡って1年以内のものであれば、遺留分侵害額の計算に影響してくることになります。
また生前贈与を受けたのが相続人の場合は、相続開始から遡って10年以内の生前贈与が遺留分侵害額請求の算定に影響することになります。
※令和元年7月1日以前に開始した相続の場合は、相続人に対する10年以上前の贈与も影響することがあります。

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