子がいなくても遺言書は作成するべき
遺言書は、残された家族に遺産の分割方法を指定することで、相続争いを防ぐ目的があります。そして子どもがいない夫婦の場合、相続争いは起こらないと考え遺言書を作成しない人も少なくありません。
しかし、実際には子がいない夫婦こそ、相続争いにならないために遺言書を作成するべきです。子がいないのに誰と相続争いになるのか、どのような遺言を残せば配偶者にだけ財産を残せるのか、詳しくご紹介します。
配偶者以外の人が相続人になるケース
子どもがいる夫婦の場合、夫が亡くなった時の遺産は「妻が2分の1、子が2分の1」で分割されることは一般的に知られています。では、子がいない夫婦の場合、残された配偶者が全財産を相続できると思われるかもしれませんが、人によっては他にも相続人がいる可能性もあります。
というのも、相続順位は配偶者が必ず相続人になり、その次に①子②親③兄弟姉妹と続きます。つまり、相続順位の1位である子がいない場合、次の相続順位である親や兄弟姉妹も相続人になるのです。
例えば、子がいない夫婦で亡くなった夫に弟がいた場合、妻の相続分は全財産の4分の3、弟は4分の1を相続することになります。その弟がすでに亡くなっていて、甥がいる場合、代襲相続により甥にも相続権が発生します。
反対に妻が先に亡くなり、尚且つ妻の両親がいる場合、夫が全財産の3分の2、妻の両親が3分の1を相続します。
父=母
┌-┐ │
弟 夫=妻
│
甥
このように、子がいない夫婦でも親や兄弟がいる場合、上記のように直系家族にも法定相続分が発生します。そのため、一方の配偶者が亡くなると、残された配偶者は義理の家族と遺産分割協議をする必要があるのです。
義理の親や兄弟と遺産に関する話し合いをするのはなかなか気が進まないものです。義理の家族から「あなたがすべての遺産を相続しなさい」と言われればいいのですが、たいていの人は「もらえるものはもらっておきたい」と考える人もいます。そうなると相続人同士でのトラブルはやはり避けられないと言わざるを得ません。子がいなくても遺言書を作成しなければならないのは、こうした理由があるためです。
どのような遺言を作成するべきか
夫婦で築き上げてきた財産を配偶者だけに相続させるには、遺言書を作成することが何よりも大切です。ここでは夫が妻一人にだけ相続をさせたい場合の文例を紹介します。
第1条 遺言者は、遺言者が有する下記の不動産と預貯金のすべてを、妻〇〇(生年月日)に相続させる。
不動産の所在地 (省略)
預貯金のある金融機関 (省略)
第2条 遺言者は、妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、前条で前記妻〇〇に相続させるとした財産を遺言者の弟〇×(生年月日)に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 (省略)
氏名 (省略)
生年月日 (省略)
令和〇年×月×日
住所 (省略)
遺言者 ×× ○印
これは自筆証書遺言の記載例です。相続させる人を決め、自分よりも配偶者の方が先に亡くなった時の対応、そして遺言執行者を指定しています。
万が一、自分よりも配偶者の方が先に亡くなった時を想定した遺言も残すとよいとされています。というのも、自分より先に配偶者が亡くなってしまうと、相続人が自分と義理の親・兄弟姉妹も相続できてしまうためです。自分と血のつながりのある弟に相続させれば、先祖代々受け継がれている土地を引き継がせることができます。
また、遺言執行人も遺言で指定できます。弁護士や司法書士など、利害関係のない第三者に任せるケースが多く見られます。
兄弟姉妹に遺留分はない
法定相続人には「遺留分」といって、法律で最低限相続できる権利があります。「妻に全財産を相続させる」旨の遺言は、子や親の遺留分を侵害しているため、親が遺留分減殺請求をすれば、財産の6分の1を親が取得することとなります。
直系尊属である親は、子が亡くなった場合は遺留分減殺請求ができます。そのため、遺言書作成時に親がいる場合は、親の遺留分を考慮した遺言書の作成をしておくとよいでしょう。
ただ、兄弟姉妹には遺留分権がないため、有効な遺言さえあれば「配偶者に全財産を相続させる」ことが可能になります。換言すれば、遺言がなければ配偶者の兄弟姉妹から遺産を請求されても、残された配偶者は何も言い返せず、遺産分割しなければなりません。残された配偶者の利益のためにも、やはり遺言書は作成するべきでしょう。
遺言書の作成について詳しくは弁護士にご相談を
「子がいないから相続で揉める心配はないだろう」というのは誤りです。全遺産が配偶者に相続させたい人は親や兄弟がいるなら遺言書の作成は必須です。
また、遺言書がなければ残された配偶者は、義理の親や兄弟と遺産分割協議をする必要もあります。最愛の人を失った後に、それほど親しくない人と遺産分割で話し合うのはやはりつらいものがあります。自分と残された配偶者が望むかたちで相続を実現できるよう、遺言書を作成しておきましょう。
万が一、遺言書の作成方法がわからない方や、できるだけ配偶者に有利な遺言を残したいという方は、相続に詳しい弁護士にぜひご相談ください。相続問題に詳しい弁護士なら、状況に応じてより適切な遺言の作成方法についてアドバイスすることもできます。まずはお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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