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単純承認に該当する具体例とは?単純承認とみなされる例に注意!

相続において注意しなければならないのが「単純承認」とみなされてしまうことです。
単純承認に該当してしまうと、相続放棄をすることができなくなり、回避する予定だった借金などの相続を受けて不利益を被る可能性があります。
では、一体どのようなケースが単純承認になるのでしょうか。
 

そもそも単純承認とは何か?

相続は、被相続人の権利・義務を全て引き継ぎます。しかし、マイナスを借金などの債務を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」という手続きをとることで相続自体を回避できるわけです。
これに対し、「単純承認」では、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。
ここで注意したいのが、一定の条件を満たすことで自動的に単純承認と見なされるということ。これを「法定単純承認」と呼びます。
 

法定単純承認とみなされる条件

  • ・財産の全てもしくは一部を勝手に処分してしまったとき
  • ・熟慮期間を過ぎてしまったとき
  • ・相続放棄や限定承認後に背信的行為があったとき

これは民法の921条で規定されています。

“第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  • 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  • 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  • 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。”

条文だけをみても少しわかりにくいかもしれません。
そこで、法定単純承認に該当する現実的な具体例について紹介します。
 

法定単純承認と見なされる具体例

具体例1:遺産分割協議を行ったとき

最も見落としがちで注意しなくてはならない例が「遺産分割協議」ではないでしょうか。遺産分割協議を行うとそれだけで法定単純承認とみなされます。
その理由は、「相続する意思がある」と捉えられるからです。「相続する意思がある」≒「相続財産の処分」に該当することから、単純承認と見なされます。
 

具体例2:相続人が、被相続人の債権を取り立てたとき

簡単にいうと、「亡くなった親がお金を貸していた人物に対し、お金を返すよう迫ること」ですね。被相続人の権利を代わりに行使する行為も、「相続財産の処分」に該当すると考えられ、単純承認に該当する可能性が高いです。
 

具体例3:財産的価値が高い「形見」を受け取ったとき

どのような形見を受け取っても単純承認に該当する、というわけではありません。例えば「亡くなった親が生前、好んで着ていた背広」を形見として受け取ったとき、その背広が金銭的価値の高いものでなければ、相続を受けたことにならないため単純承認には該当しないでしょう。しかし、宝石や毛皮、ブランドもののスーツやコートなど、金銭的価値が高いものを多数受け取ると、相続を受けたものと同視されて単純承認に該当する可能性が出てきます。
こちらも良く見落とされがちな行為ですから、弁護士に相談しながら形見分けを進めたいところです。
 

具体例4:相続財産の中から被相続人の債務の支払いを行ったとき

わかりやすく言い換えると「亡くなった親の借金の督促がきて、親の現金預金から支払った」ときです。被相続人の債務を、相続人が自分の財産から払ったときは単純承認には当たりません(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。
ただし、相続財産の中から借金を支払った場合のみ、財産の処分に該当し、単純承認と見なされる可能性が高まります。
 

「知らなかった」では済まされない単純承認

法定単純承認は「自動的に」相続が行われたとみなされるのがポイントです。
つまり、一定の行為をすることで「相続する意思がなくても」借金などを引き継いでしまうことになります。基本的には「財産を勝手に処分・消費しない」「隠さない」ことがポイントです。ただし、不動産などが絡むと複雑になりがちですから、不安があればすぐ弁護士に相談しましょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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