孫に相続をさせたい場合の注意点 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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孫に相続をさせたい場合の注意点

自身が亡くなってしまった際、将来的に誰に遺産を相続させるのか考えておくことは非常に大切です。

通常、遺産を相続するのは配偶者や子どもになりますが、将来的に孫に相続をさせたいと考える方も近年では多くいらっしゃいます。

ただし、孫に相続させたいと考えた際には対策を講じないと孫に相続をさせることはできません。これは、基本的に法律で定められていることであり、「孫」は法定相続人にはなれないためです。

何も対策せずに孫が相続することは、親や配偶者、子どもが先に逝去してしまっている場合のみとなっています。

そこで今回は、孫に相続をさせたい場合にどうしたら相続できるのか、また相続させたい場合に注意しておかなければならない点についてご紹介していきましょう。

孫に相続させる方法

何も対策をせずに遺産を孫に相続させることは、法律上不可能となっています。
そのため孫に遺産を相続させたい場合、どのような手続きをとれば相続することができるのか、具体的な方法についてご紹介していきましょう。

遺言書の作成

遺産を相続させる際に最初に思いつくのが、遺言書の作成ではないでしょうか?
遺言書は、法律上相続権を持たない人に遺産を相続させる際に有効な手段となります。

もちろん遺言書を作成するにあたって、他の相続人に対しての遺留分なども留意しなければならないことから専門家を交えて作成する場合も多くあります。

養子縁組

子は実子・養子に関わらず法定相続人となるため、孫を養子縁組にすることで孫にも相続権が得られるようになります。

分配に関しては、通常子の分配と同様に子が2人と養子縁組した孫1人では3分の1ずつの財産を取得できるのです。

代襲相続

代襲相続とは、本来相続人にあたる子が先に亡くなっている場合に子に代わり孫が遺産を相続することを指します。

代襲相続は子が先に亡くなっていれば手続きをとる必要はなく、そのまま孫に遺産を相続させることが可能です。

ただし、代襲相続は本来子に与えられるはずだった相続割合を取得することから、自身の子が2人おりそのうち長男が自身より先に亡くなって長男の子、つまり孫がいた場合にその孫は本来長男が生きていれば受け取っていた相続割合をそのまま取得することとなります。

これは、長男の子の人数に関わらず長男の相続割合分となるので長男の子が2人いれば2分の1をさらに2分の1といったように割合で分けられることとなります。

財産を渡す方法は他にもある

自身の死後、遺産相続を行う以外にも財産を孫に渡す方法は他にもあります。
具体的な例としては、生前贈与、教育資金としての贈与、生命保険の受取人に指定することが挙げられます。

生前贈与

生前贈与とはその名の通り、生きている内に財産を贈与するという方法です。
生前贈与を行っておくことでより確実に孫に財産を贈与することが可能となります。

ただし、生前贈与を行う上で注意しておきたいのが贈与税です。
贈与税は1年間で110万円まで基礎控除額となりますが、110万円以上贈与する際には課税されてしまうため、非課税枠を利用しつつ毎年110万円の贈与を繰り返すことも可能となっています。

毎年贈与する方法を暦年贈与とも言います。

教育資金としての贈与

教育資金としての贈与であれば、贈与税に関する制度の1つ、「教育資金一括贈与制度」を利用する手段もあります。
これは、親もしくは祖父母が孫に対して教育資金を贈与する際に定められている金額までは非課税となる制度です。

最大で1500万円までを非課税で贈与することが可能となっています。
ただし、学校以外の習い事や塾の費用であれば最大500万円までとなります。

他にも教育資金以外であれば結婚・子育て資金贈与に関する制度も設けられており、結婚・子育て資金として孫に最大で1000万円を贈与可能です。

ただし、結婚資金のみであれば最大300万円までの非課税枠となります。

生命保険の受取人指定

あらかじめ生命保険の保険金受取人を孫に指定しておくことで、自身が亡くなった際に孫にまとまった額のお金を残すことが可能となります。

生命保険は、法律上相続遺産とはならないことから遺産の分割対象とはなりません。
しかし、生命保険の受取人となることで相続税の課税対象とはなってしまうことから注意が必要です。

この時、孫が法定相続人となっていれば法定相続人×500万円までの相続税控除が認められているので代襲相続等で孫が法定相続人となっている場合には相続税控除を受けることができます。

孫に相続させる場合の注意点

孫に遺産を相続させる場合に気を付けておきたいことがいくつかあります。
問題として生じやすいのが、他の相続人とのトラブルです。

通常、法定相続人となる子がいる場合に本来の相続人ではない孫に多くの遺産を相続させようとすると本来相続人であった人とのトラブルが発生しやすくなります。

特に、他の相続人の最低保証分とされる遺留分までも侵害してしまうと関係性は悪化してしまう可能性が高くなるでしょう。

また、孫を養子縁組したことでも不公平感を感じてしまう人がいればトラブルに発展しやすいため注意が必要です。

更に、遺言書を残したり養子縁組等の方法を利用したりすることで、課税される相続税が従来よりも2割増加してしまうことも事前に認識しておきましょう。
ただし、代襲相続する場合には2割増加はせず通常の税額となります。

では、事前にこういったトラブルを発生させないために何ができるのかご紹介していきましょう。

遺留分を把握する

他の相続人がいる場合には、しっかりと事前に遺留分を侵害しないかどうか他の相続人に対しての遺留分を把握しておくことが大切です。その範囲内で相続や生前贈与を検討しておきましょう。

孫以外の相続人の意向を聞く

孫以外に法定相続人がいる場合、相続させたい孫以外の相続人の考えを聞いておく、もしくは孫に相続させたい意向を話しておく必要があります。

意向を聞かずにそのまま相続させてしまうと、親族間での関係が悪化してしまう等のトラブルに発展しやすくなります。

相続税について確認しておく

生前贈与を行っていたとしても、その後3年以内に亡くなってしまうと贈与税ではなく相続税が課せられてしまいます。

もちろん基礎控除もありますが、基本的に孫が相続を受ける場合には相続税が2割増加してしまうので、相続税についてもしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。

まとめ

今回は相続権のない孫に相続させたい場合の方法や注意点をご紹介しました。
通常、相続権の持たない孫に相続をさせたい場合には相続方法や贈与、相続時の注意点を認識し対策しておく必要があります。

生前、準備や対策をしっかりと行っておくことでトラブル回避にもつながります。
遺留分など把握が難しいものもあるので、専門家を交えて遺言書を作成するなどを行うことも視野に入れて動いてみましょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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