費用 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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費用

料金体系(消費税別)

1.相続法律相談

着手金・報酬金

無料(1時間まで)

説明

遺言・相続、それらにまつわる相談は1時間無料です。
それ以上は30分5000円(税別)になります。
時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。
 

2.戸籍調査・相続関係図作成

着手金・報酬金
  • 戸籍1通あたり1000円
  • 法定相続情報証明5000円

(いずれも実費別)

説明

被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。
正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。
※ご自身で取得される場合はこちらの費用はかかりません。
 

3.相続財産調査・遺産目録作成

着手金・報酬金

(銀行・証券口座/不動産/保険/その他)
1件ごと1万円
(いずれも実費別)

説明

通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
 

4.名義変更手続の代行(不動産を除く)

着手金・報酬金

10万円
(銀行・保険・証券会社など10件まで)
10件以上1件追加ごとに+1万円

説明

相続開始後、あるいは遺産分割の終了後、預金の解約、保険金の請求などの手続を、相続人に代わって行います。
非常に面倒で時間がかかる手続を、一任できるので安心・便利です。
 

5.相続による不動産の名義変更

着手金・報酬金

不動産価格による

説明

相続による不動産の名義変更を行います。
費用については見積書を作成いたしますので、ご相談ください。
(提携先の司法書士事務所が行います)
 

6.遺産分割協議書の作成

着手金・報酬金

5万円
(相続人5人まで)
5人以上1人追加ごとに+1万円

説明

相続人の間で遺産分割の話がまとまっていて、それを金融機関の手続や不動産登記手続に利用できる文書として作成する場合の費用です。
※遺産分割交渉を受任した場合、交渉成立時に協議書を作成する費用は遺産分割交渉費用に含まれます。
 

7.遺産分割交渉

着手金

20万円

報酬金

依頼人の遺産取得額の10%
(最低金額30万円)

説明

依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割の協議・交渉を行います。
分割協議が成立すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。
協議が成立しない場合は報酬金は発生せず、遺産分割調停・審判に移行します。
 

8.遺産分割調停・審判

着手金

40万円

報酬金

依頼人の遺産取得額の10%
(最低金額30万円)

説明

遺産分割協議が整わないとき、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の申立てを行います。
調停が成立または審判が確定すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。
(遺産分割交渉を委任し、引き続き調停・審判も委任する場合は、着手金は追加20万円のみ)
 

9.寄与分指定審判申立て

着手金

5万円

報酬金

寄与分額の10%

説明

遺産分割審判が係属している場合に、寄与分の審判を申し立てる場合の追加の費用です。
 

10.特別寄与料

着手金

20万円

報酬金

特別寄与料額の10%

説明

相続人以外の親族等が被相続人の財産形成に特別に寄与した場合に、相続財産から財産を分け与える手続です。
 

11.相続放棄

着手金・報酬金

5万円
2人目以降+2万円

説明

家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行います。
同一の相続において2人以上で相続放棄を行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと2万円です。
 

12.相続放棄期間伸長申立

着手金・報酬金

1回あたり3万円
2回目以降+1万円ずつ

説明

相続放棄の期間内に財産調査が終了しない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行い、期限をのばしてもらいます。
同一の相続において2人以上で相続放棄期間伸長申立てを行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと1万円です。
 

13.不当利得返還請求訴訟

着手金

請求額の10%

報酬金

返還を受けた金額の10%

説明

生前に被相続人の財産を無断で取り込んでいる相続人がいた場合、その相続人に対し、取り込まれた財産のうち相続分の返還を求める訴訟を提起します。
 

14.相続財産管理人選任申立て

着手金・報酬金

15万円~20万円

説明

相続放棄後、誰も相続しない財産が残るような場合には、管理処分のために相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 

15.特別縁故者に対する財産分与申立て

着手金

15万円

報酬金

分与を受けた金額の10%

説明

相続人が存在せず、相続人以外で被相続人に長年援助を行っていたような特別縁故者がいる場合、その特別縁故者に対して相続財産の一部を分与するよう家庭裁判所に申立てを行います。
 

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