被相続人の負債(相続債務)はどうやって調べる? | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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被相続人の負債(相続債務)はどうやって調べる?

このページでは、遺産分割や相続放棄の前提として、被相続人に負債があるかどうかを調べる方法について解説します。

特に相続放棄の場合は、負債の額によって放棄するかどうかを決めることが多いと思いますが、相続放棄には期限があることから、できるだけ早期に負債の有無やその額を確定させたいことでしょう。

そこで、以下では簡単にできる方法から順番に、被相続人の負債(相続債務)の調査方法を紹介していきます。

1.遺品から確認する

一番確実で早いため、まず最初に検討していただきたいのは、被相続人の遺品を確認することです。
亡くなった時の住居に、借用書、督促状が残されている場合があります。
経験上、これらはどこか一か所にまとめられていることが多いですので、住居を探してみましょう。

これらの借用書や督促状の日付が最近のものであれば、被相続人は負債を残したまま亡くなった可能性が高いと言えます。

また、個人の財布や金庫の中にローンカード、消費者金融のカードが残されている場合も、負債がある可能性が高いです。

2.郵便物から確認する

被相続人が亡くなっても、それを知らせていない先からは、引き続き郵便物が最後の住所に送られ続けます。

たとえば、カードローンなどは借入先からは取引残高(債務残高)のお知らせが定期的に届きます。

また、税金や各種返済の支払い期限が過ぎている場合は、督促状が郵便物で届きます。

さらに、積立型の保険や共済の契約者は、積み立てている額の中から一時的に借り入れをすることができ、これを契約者貸付といいますが、保険や共済は定期的に現況のお知らせが届きますので、そこに契約者貸付の残高が記載されています。

これらの郵便物から、被相続人の負債の額を確認することができます。

3.生活状況を知る人に確認する

いくら負債があるかを一番把握していたのは、当然ですが被相続人本人です。

しかし、被相続人の相続人であるからと言って、被相続人の負債を把握していたとは限りません。長年離れて暮らして交流がなければ、ほどんど状況を把握していなかったことはあり得ます。

そういう場合でも、同居人(相続人でない同居人の典型は、内縁です)がいる場合であれば、たいてい被相続人の経済状況を把握しています。

そういう生活状況や経済状況を知る方から話を聞くことができれば、負債の額までは分からなくても、調査の対象となる先を知るきっかけにはなるでしょう。

また個人事業主の場合は、その事業の経理担当者、顧問税理士などから話を聞くことができれば、相当正確な経済状況を知ることが期待できます。

4.信用情報機関に問い合わせて調査する

信用情報機関とは

金融機関、クレジット・信販会社、消費者金融などからの借り入れの有無は、信用情報機関が把握しています。

貸金業者等は、個人に貸付をする際、他の貸金業者等からの借入額、返済状況等の信用情報データを参照して返済能力を審査します。
信用情報機関とは、これらの信用情報データを提供するために、貸金業者等が加盟して設立されている機関です。

借り入れのある個人は、自己情報開示請求として自分の信用情報データを確認できますが、相続人であれば、亡くなった方の信用情報の開示請求をすることができます。

国内の信用情報機関は3つあります。

CICとJICCは消費者金融・信販会社の信用情報が中心で、全国銀行個人信用情報センターは金融機関、保証協会などの信用情報を管理しています。照会できる対象はそれぞれ異なりますので、借入先が特定できない場合は、全ての信用情報機関に照会する必要があるかもしれません。

信用情報機関に対する開示請求の方法

相続人による信用情報の請求の仕方は、以下のリンクからそれぞれ確認できます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

株式会社日本信用情報機構(JICC)

全国銀行個人信用情報センター

5.不動産登記簿から確認する

信用情報機関で照会できるのは、いずれも信用情報機関に加盟している貸金業者等からの借り入れのみです。

つまり、知人や取引先など、与信を業としない者から借り入れをしていた場合は、信用情報機関では照会することはできません。

その場合は先述のように借用証などを探すしかないのですが、不動産登記簿を確認することで見つかることもあります。

たとえば、遺産となる不動産の登記簿の権利部(乙区)欄に、「抵当権設定」「根抵当権設定」などと記載されていることがあります。

これは、被相続人が抵当権者等から当該土地を担保に借金をしたことを示します。

また、被相続人が税金を滞納している場合は、国(財務省)や市町村によって、同じく遺産となる不動産の権利部(甲区)欄に、「差押」がされている記載が見つかる場合があります。

これは、被相続人が税金を長期にわたって滞納していたことを示します。

これらも、被相続人の負債を調査するきっかけになるでしょう。

6.税務署、県税事務所、市町村役場などに確認する

被相続人が、納期限が来ている税金を支払わずに亡くなった場合、それは相続債務になります。

税金の種類によって管轄が異なりますが、徴収を担当する公務署に問い合わせれば、未納額を知ることができます。

以下、当事務所が所在する兵庫県神戸市を例に説明します。

所得税、消費税

所得税・消費税の担当は国ですので、税務署に照会します。兵庫県内の税務署は以下の一覧です。

国税のお問い合わせ先(神戸市ウェブサイト)

県民税、個人事業税、自動車税、不動産取得税

これらは県の担当です。兵庫県の県税事務所は以下のとおりです。

県税のお問い合わせ先(神戸市ウェブサイト)

市民税、固定資産税、償却資産税、軽自動車税、国民健康保険料

これらは市町村の担当になります。

神戸市の場合、県民税も県に代わって市県民税として一括で神戸市が徴収しています。

市税のお問い合わせ先(神戸市ウェブサイト)

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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