相続人の一人だけが生前に贈与を受けている(特別受益) | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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相続人の一人だけが生前に贈与を受けている(特別受益)

このページでは、特別受益とは何か、何が特別受益となり得るか、特別受益が遺産分割でどう扱われるかについて解説します。

特別受益とは何か

特別受益とは、簡単に言えば「遺産の前渡し」です。

共同相続人のうち、ある特定の相続人だけが遺産の前渡しを受けていたとします。この場合、相続開始時に残った遺産を共同相続人間で平等に分配するだけでは、公平な遺産分割とは言えません。

前渡しを受けた相続人は、それだけ遺産分割時の分配を減らして他の相続人と調整しなければなりません。この調整のための制度が、特別受益です。

何が特別受益になりえるか

法律上の要件

特別受益は、民法903条に定められています。

第903条1項

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

このように、特別受益になるものは

①共同相続人のうちの誰かが受けた遺贈
②共同相続人のうちの誰かが婚姻、養子縁組、生計の資本のために受けた贈与

のどちらかです。

特別受益がよく問題になるケース

結婚の持参金、挙式費用

婚姻のための贈与は903条1項で特別受益とされています。ここでいう婚姻のための贈与は、将来の結婚生活で長期にわたって使われることを目的とした、まとまった金額の結婚資金と考えて差し支えありません。

結納金や結婚指輪の購入資金、新婚旅行費用などは、特別受益にあたるとは考えません。

挙式費用は、金額によっては特別受益になる場合もあると考えられます。

住宅購入資金の贈与

子どもが住宅を購入する際、親から住宅購入資金そのものやローンの頭金の贈与がされることがあります。特に、贈与税に住宅等取得資金の特例制度があるためか、将来の相続税対策を兼ねてされるケースが多くあります。

これらは大きな金額となるのが普通ですし、住宅は生計の基本的要素ですので、基本的に特別受益にあたると考えられます。

営業のための資金

起業する際の資金、営業継続のための運転資金、融資の返済のための資金などの贈与は、少額でない限り、基本的に特別受益にあたると考えられます。

営業によって生計を立てているのであれば、そのための資金はまさに生計の資本といえるからです。

学費

兄弟間で争われるときに、親から受けた教育の差が特別受益の主張になることがあります。
自分は高卒だが兄は大学まで行かせてもらった、大学の学費が特別受益だ、といった主張です。

しかし、教育費は一般的には子の希望・能力に応じた親の扶養義務の履行とみられることが多く、特別受益にはなりません。

しかし、長期の海外留学に行ったとか、私立の医学部を出たとか、一人だけ特別な費用がかかった場合はこの限りではなく、特別受益となるケースもあります。

同居による経済的援助

相続人が失業や病気で収入が途絶えた一時期、実家に戻り、被相続人が金銭的に援助していたというケースはよくあります。
しかし、それが親族としての扶養義務の範囲内であれば、一般的に特別受益にあたるとはみなされていません。

親族としての扶養義務の範囲内といえるかどうかは、当該相続人の援助の必要性、被相続人の扶養能力、金額の大小及びその使途によって決まるので、一概には言えません。

また、よくあるのは仕事を辞め、被相続人の介護に専念するのと引き換えに経済的援助を受けるケースです。
このような場合は、経済的援助は介護の対価としての性質を帯びるので、より特別受益とは言いにくくなります。その代わり、対価性を帯びる介護は介護者にとっての寄与分を認めにくくなります。

生命保険(別稿)

生命保険については、以下の記事を参考にしてください。

具体的計算方法

では、特別受益を受けた相続人がいる場合、遺産分割時にどのように調整されるのでしょうか。

特別受益の調整方法は、以下の3ステップです。

ステップ1(みなし相続財産の計算)

相続開始時の財産(負債は考慮しない)に贈与の金額を加える

ステップ2(一応の相続分の算定)

みなし相続財産を法定相続分で分配

ステップ3(具体的相続分の算定)

一応の相続分から遺贈・贈与の金額を差引く

例を出して考えます。

事例

父が亡くなった。母は数年前に死亡。
相続開始時の財産は4000万円
相続人は子Aと子Bの2人

この場合、法定相続分は2分の1ずつですので2000万円ずつです。

しかし、子Aが生前父からマンションの頭金として1000万円の贈与を受けていたと考えます。

計算

ステップ1(みなし相続財産の計算)

相続開始時の財産4000万円+Aへの贈与1000万円=5000万円

ステップ2(一応の相続分の算定)

5000万円×法定相続分2分の1=2500万円(A、Bとも同じ)

ステップ3(具体的相続分の算定)

A:2500万円ー贈与1000万円=1500万円

B:2500万円

相続開始時の財産4000万円を、A1500万円とB2500万円に分配すれば、生前Aが受けた1000万円と合わせて平等に分配されたことになります。

特別受益の特別ルール

以上が特別受益の基本的考え方ですが、特別受益には特別ルールがあります。
もう一度、民法903条を見てみましょう。

民法903条
1 (省略)
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

この、民法903条2項から4項が特別ルールです。

超過特別受益(903条2項)

民法903条2項は、上記ステップ3の計算でゼロまたはマイナスになった場合の処理を定めています。

遺贈・贈与を受けた金額が、一応の相続分と同じかそれより大きい場合、遺贈・贈与を受けた相続人は相続分を受取ることができない、となっています。

ここで重要なのは、相続分を受取ることができないだけで、マイナス分を他の相続人に補填しなければならないわけではない、ということです。

事例

父が亡くなった。母は数年前に死亡。
相続開始時の財産は4000万円
相続人は子Aと子Bの2人

この場合、法定相続分は2分の1ずつですので2000万円ずつです。

しかし、子Aが生前父からマンションの頭金として1億円の贈与を受けていたと考えます。

計算

ステップ1(みなし相続財産の計算)

相続開始時の財産4000万円+Aへの贈与1億円=1億4000万円

ステップ2(一応の相続分の算定)

1億4000万円×法定相続分2分の1=7000万円(A、Bとも同じ)

ステップ3(具体的相続分の算定)

A:7000万円ー贈与1億円=0円(マイナスにはならない)
B:4000万円
※本来7000万円だが、相続開始時の財産が4000万円なのでその全部

持戻しの免除(903条3項、4項)

特別受益となる贈与分は相続開始時の財産に加えることになりますが(ステップ1)、これを持戻しといいます。

ただし、被相続人が将来の相続において贈与分を持ち戻さなくてよい、という意思を表明していれば、持ち戻す必要はありません。これを、持戻し免除の意思表示と言います。

持戻し免除の意思表示の有無は、遺産の分配計算に大きく影響しますが、身内の間でなされることであるためか、後日の証拠となる文書の形で残されることは実際にはほとんどありません。

そこで、20年以上連れ添った夫婦が自宅不動産を配偶者に遺贈・贈与した時は、この持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定がおかれています。

特別受益の立証は簡単ではない

特別受益の具体例を見ればわかるように、特別受益であると主張される贈与は、相当昔の話であることが多いです。そんな昔の贈与について、それを受けたことの記録、証拠は残っていないのが普通です。

そもそも、身内の間での金銭のやり取りですので、証書を作成していないことも多く、またそれが不自然とも言えません。

したがって、特別受益の立証は簡単ではありません。他の相続人の特別受益を立証したい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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