遺言執行者 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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遺言執行者

遺言によって認知する、あるいは遺言で相続人を廃除するなど、遺言内容の実現に一定の行為がいる場合、その行為を実際に行う者が必要になります。これが遺言執行者です。

遺言執行者は通常遺言の中で指定します。遺言執行者は相続人でも、相続人以外の第三者でもなることができます。

遺言に遺言執行者の指定がなかった場合には、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行います。

遺言執行者が存在する場合、相続人といえども遺言執行者の執行を妨げる遺産の処分はできなくなります。

遺言執行者の報酬は遺言の中で決めることができます。報酬の定めが遺言の中になかった場合、家庭裁判所に対して遺言執行者の報酬の定めの申立てを行います。

家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、報酬も家庭裁判所が決定します。

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