



不幸にも妊娠中に夫が亡くなったとき、問題になるのが「胎児の相続権」です。できることなら、これから生まれてくる子どもにも、何らかの遺産を分けてあげたい。そう考える方は少なくないと思います。今回は、胎児が相続権を得るための条件・遺産分割などについて解説します。
まず「胎児に相続権があるか」どうかですが、答えは「ある」ということになります。一般的に相続権が認められるためには「権利能力」があることが前提です。日本の民法では、権利や義務の主体となる資格を「権利能力」として定義し、権利能力を持つことができるのは人(自然人)と法人だけです。ただし、相続権に関しては法人には認められず、自然人のみが対象となっています。では、まだ産まれていない胎児はどうなるのでしょうか。これについて民法第886条では、次のように規定しています。
“第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。”
1項を見てわかるとおり、「胎児であっても生まれているとみなす」と書かれています。これはどういうことかというと、「自然人(いわゆる生きている人間)」と同様に考えるということです。つまり、胎児にも相続権が認められており、れっきとした相続人なわけですね。ただし、「生きて産まれてくること(死産ではないこと)」が条件です。ちなみに、生まれてからほんの数分でも生存していれば、相続権を持つ(持っていた)ことになります。
では、もう少し具体的に、胎児が相続人になる事例を見ていきましょう。
○妊娠中に夫が死亡した場合
通常の相続と同じく、夫の遺産を妻と子供(胎児)が半分ずつ相続することになります。ただし、生まれたばかりの子供には、特別代理人の選任が必要です。特別代理人とは、相続人が未成年者のときに選任される代理人です。「代理人なら親である妻がなればいいのでは?」と思うかもしれませんが、相続においてはこれができません。
なぜなら妻と子供は、遺産相続において利害が対立しており、妻の思惑次第で子供の取り分を操作して、減らすこと可能性だからです。これを「利益相反」と呼び、利益相反がある間柄では代理人になることができません
○出産前に離婚した場合
妊娠したものの、出産前に離婚し、さらに離婚した元夫が死亡してしまった場合です。離婚しているので、元妻には相続権がありません。一方、お腹の子が生きている状態であれば相続権があります。もしお腹の子が無事に生まれてくれば、特別代理人をつけ、元夫の遺産分割協議に参加できるようになります。
○胎児が産まれて間もなく死亡した場合
出産後、ほんのわずかな時間でも生きていれば、その時点で相続権があったとみなされます。また、胎児が死亡したあとは、胎児の相続が開始されます。次のようなステップで考えるとわかりやすいでしょう。
1.妊娠中に夫が死亡し、遺産として現金1500万円
2.妻と生まれてきた子供が750万円ずつ相続する
3.子どもが出生後45分で亡くなり、相続が開始されて妻が相続人となる
4.子どもの遺産750万円を妻が相続
出産前の時期は、精神的にも肉体的にも非常に重要な時期です。また、前述したように特別代理人の選任申し立てや、遺産分割協議も見越さなくてはなりません。もし、出産前の子供が相続人になりそうな場合は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。出産前の負担を少しでも軽くしつつ、産まれてくる子の権利を守り、将来に備えることができますよ。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。