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胎児に相続権はあるの?夫の財産は受け取れる?

不幸にも妊娠中に夫が亡くなったとき、問題になるのが「胎児の相続権」です。

できることなら、これから生まれてくる子どもにも、何らかの遺産を分けてあげたい。

そう考える方は少なくないと思います。

今回は、胎児が相続権を得るための条件・遺産分割などについて解説します。

 

胎児にも相続権は認められる!ただし条件あり

まず「胎児に相続権があるか」どうかですが、答えは「ある」ということになります。

一般的に、相続権などの民法上の権利が認められるためには「権利能力」があることが前提です。

権利や義務の主体となる資格を「権利能力」といい、権利能力を持つのは、生きている人です。

胎児に関しては、民法3条があります。

第3条

1 私権の享有は、出生に始まる。

分かりにくいですが、この条文は要するに、生まれる前の胎児には権利能力はないと言っています。

では、まだ産まれていない胎児は相続権はないように思えますが、これについて民法第886条に例外があります。

第886条 (相続に関する胎児の権利能力)

1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

1項を見てわかるとおり、相続に関して胎児は「生まれてたものとみなす」とされています。

つまり、胎児にも相続権が認められており、れっきとした相続人なわけです。

ただし、2項は死産であれば胎児に相続権はない、と言っています。

つまり、胎児の相続権は、無事生まれてくることが条件です。

ちなみに、生まれてからほんの数分でも生存していれば、相続権を持つ(持っていた)ことになります。

 

胎児が相続人になる具体的な事例

では、もう少し具体的に、胎児が相続人になる事例を見ていきましょう。

 

妊娠中に夫が死亡した場合

子どもが無事に生まれてくれば、法定相続分は妻と子供(相続開始時は胎児)で2分の1ずつになります。

ただし、実際に遺産分割をするには、子どもに特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人とは、相続人が未成年者のときに選任される代理人です。

「代理人なら親である妻がなればいいのでは?」と思うかもしれませんが、相続においてはこれができません。

なぜなら妻と子供は、遺産相続において利害が対立しており、妻の思惑次第で子供の取り分を操作して、減らすこと可能性だからです。

これを「利益相反」と呼び、利益相反がある間柄では代理人になることができません

 

出産前に離婚した場合

妊娠したものの、出産前に離婚し、さらに離婚した元夫が死亡してしまった場合です。

相続開始時には離婚しているので、元妻には相続権がありません。

一方、子どもが無事生まれてくれば相続権があります。

この場合は元妻と子どもの間に利益相反はありませんので、元妻が子どもの親権者として、元夫の遺産分割協議に参加できるようになります。

 

胎児が産まれて間もなく死亡した場合

出産後、ほんのわずかな時間でも生きていれば、その時点で相続権があったとみなされます。

また、胎児が死亡したあとは、胎児の相続が開始されます。

次のようなステップで考えるとわかりやすいでしょう。

  • 1 妊娠中に夫が不慮の事故で死亡し、損害賠償請求権1億円が遺産となる
  • 2 その後子どもが無事に生まれ、妻と子どもが5000万円ずつ相続する
  • 3 子どもが出生後1時間で亡くなり、子どもの相続が開始されて妻が相続人となる
  • 4 子どもの遺産5000万円を妻が相続

 

専門家に手続を依頼して出産に備える

出産前の時期は、精神的にも肉体的にも非常に重要な時期です。

また、前述したように特別代理人の選任申し立てや、遺産分割協議も見越さなくてはなりません。

もし、出産前の子供が相続人になりそうな場合は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。

出産前の負担を少しでも軽くしつつ、産まれてくる子の権利を守り、将来に備えることができます。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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