遺留分 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

相続人は相続によって一定の財産を受け取ることを期待しているのでその期待を保護する必要がありますし、残された遺族の生活保障の意味でも遺留分が存在します。

遺留分は、子や親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。ですので兄弟姉妹しか相続人のいない人が遺言で第三者に遺産全部を遺贈すると、兄弟姉妹は遺産をもらうことはできなくなります。

遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。この遺留分減殺請求は、相続人が遺留分侵害を知った時から1年以内にしなければなりません。

遺留分減殺請求をするかどうかは、侵害された相続人の意思で決めることができます。ですので遺留分を侵害された相続人が複数いる場合でも、減殺請求する相続人としない相続人にわかれることもあります。

遺留分減殺請求できる範囲は、複雑な計算により決まります。

なお相続放棄は相続開始前にできませんが、遺留分は家庭裁判所の許可を得れば相続開始前に放棄することができます。

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