遺贈 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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遺贈

遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を他人に贈与することをいいます。遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。遺言で赤十字など慈善団体に寄付したいと希望する方がいますが、これが遺贈です。

遺贈は文字通り赤の他人にも遺贈できますし、相続人に対しても遺贈できます。ただし相続欠格者に対しては遺贈することはできません。

遺贈を受けるか受けないかは、受ける側で決めることができます。したがって遺贈を確実に実現したいと考える場合、遺言作成の際にあらかじめ受遺者側に伝えて受ける意思を確認しておくとよいでしょう。

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