
家督相続
家制度を規定する戦前の民法で、戸主の地位を承継することを家督相続といいます。通常は長男が家督相続しましたが、妻や娘が家督を相続している場合もあります。
家督相続は、戦前の戸籍の戸主欄に記載があります。
戦前の民法では、前戸主の遺産は、新戸主が単独で相続すると規定されていました。(戸主以外の家族の財産は、現在と同じ共同相続)。
先祖代々の土地の名義が祖父・曾祖父のままというケースがたまにありますが、昭和22年5月3日(日本国憲法の施行日)以前に亡くなっていた場合、今の法定相続分とは全く違うルールで分割することになる点は注意しなければなりません。