限定承認 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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限定承認

相続人が、相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務(または遺贈の義務)を負担することを限定承認と言います。

財産があまりなく負債が過大な場合には相続放棄すれば足りますが、財産がある程度あり、負債の総額がはっきりしない場合などに限定承認の制度が利用されます。

限定承認の制度は、実際にはほとんど使われていません。なぜなら法律上の要件が厳しいうえ、煩雑な手続きが必要になるからです。

限定承認は、被相続人の財産目録を作成し、家庭裁判所に申述書を提出して行います。これは相続の開始を知った時から3か月以内に、相続人全員で行う必要があります。相続人に一人でも反対者がいれば限定承認はできません。

そして、限定承認をすると、相続人の中から相続財産管理人が選任されます。この相続財産管理人が相続債権者(被相続人の債務の債権者)や受遺者に相続財産の中から弁済していきます。弁済の結果、相続財産がなくなり、債務だけが残った場合でも、相続人は自分の財産から債務を弁済する必要はありません。

逆に債務が消えて財産だけが残った場合には、相続人間で分配します。

相続財産管理人による弁済は、相続財産を売却した売却代金から支払いますが、先祖代々の土地など相続財産の中でどうしても残したい財産がある場合、相続人は相当の対価を支払ってその財産を買い取ることができ、その対価が弁済に回されます。

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