相続回復請求権
世の中には、自分の財産が事実上第三者に取り込まれているのに、それを知らないで(あるいは知っていながら放置したままにして)亡くなる方が結構います。
そういう方が亡くなれば、その取り込まれた財産は相続人の所有になります。相続人から第三者に対して、当該財産を被相続人の財産(すなわち相続財産)に戻すよう請求する権利が相続回復請求権です。
ところで、相続回復請求権は、民法上1条(884条)しか条文がなく、それも「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」としか規定されていません。
そもそも所有権は時効にかかりません。したがって第三者が財産を取り込んでから何年経っていても、第三者が当該財産を時効取得しないかぎり、相続人は所有権に基づきいつでも財産の返還を求めることができるはずです。
しかしそれではいつまでも潜在的な紛争がなくなりません。したがって、本来返還を請求できる期間に制限はないものに、特別に期間制限を課したのが相続回復請求権の意味と考えられています。
こう考えれば、相続人は被相続人の相続財産について相続開始後によく調査しなければ、後になって第三者に取り込まれている財産があったことを知ったとしても、すでに相続回復請求権が消滅しており遅いことになるのということです。したがって注意する必要があります。