相手の寄与分の主張が審判で却下された事例 | 神戸相続弁護士 弁護士法人紫苑法律事務所

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解決事例

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

相談後

弁護士から遺産分割を呼び掛けたところ、妹にも代理人弁護士がつきましたが、こちらの遺産分割案に対しては妹も代理人も全く回答しませんでした。

こちらの遺産分割案は、マンションを売却し、他の遺産も含め平等に分けるというシンプルなものでしたので、代理人すら回答しないという対応は理解に苦しむものでした。

やむを得ず遺産分割調停を申し立てましたが、妹は調停では一転して、生前に父母のために自分が介護に尽くしたこと、そしてそれを寄与分とすべきことを主張しました。

また、相談者が生前に両親から受けていた様々な援助が特別受益であるとも主張しました。一部については相談者も特別受益として認めるものもありましたが、大半は無理な主張であると思われました。

本来は、このような調停では4、5回期日を重ねれば争点が整理され、調停委員から調停案が出てだいたいの方向性決まります。
しかしこのケースでは、妹側に妥協の姿勢が見えず次々と寄与分や特別受益の主張を追加していき、調停期日も15回近くになっても終わりが見えませんでした。

最後は調停は不成立となり、審判に移行しました。

不思議なことに、審判に移行する際に妹側は寄与分の申立てをせず、さんざん強調していた自分の寄与分の主張を放棄してしまいました。

審判では、相談者に一定の特別受益があることを認めたことを除けば、不動産は売却したうえ、遺産を半分に分けるというごく常識的な結論でした(当然ながら、妹の寄与分は全く認められませんでした)。

弁護士からのコメント

結局、調停前にこちらが提案した遺産分割案とほとんど変わらない結果に終わりました。調停まで全く回答しなかったり、審判で寄与分を申し立てなかったり、妹側の対応はとにかく不思議でした。

終始消極的態度を貫くことによって、兄である相談者に抵抗しようとしたのかもしれません。

審判で不動産の売却は形式競売になりましたので、実際に遺産を分割できて最終解決するまでさらに時間がかかりることになりました。

兄弟の仲の問題であるとはいえ、相談者にはお気の毒な事案でした。

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調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

【解決事例】
相談前

相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。

他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。

また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

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