
解決事例
相手の寄与分の主張が審判で却下された事例
【解決事例】相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。
ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。
というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。
とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。
しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。
相談後弁護士から遺産分割を呼び掛けたところ、妹にも代理人弁護士がつきましたが、こちらの遺産分割案に対しては妹も代理人も全く回答しませんでした。
こちらの遺産分割案は、マンションを売却し、他の遺産も含め平等に分けるというシンプルなものでしたので、代理人すら回答しないという対応は理解に苦しむものでした。
やむを得ず遺産分割調停を申し立てましたが、妹は調停では一転して、生前に父母のために自分が介護に尽くしたこと、そしてそれを寄与分とすべきことを主張しました。
また、相談者が生前に両親から受けていた様々な援助が特別受益であるとも主張しました。一部については相談者も特別受益として認めるものもありましたが、大半は無理な主張であると思われました。
本来は、このような調停では4、5回期日を重ねれば争点が整理され、調停委員から調停案が出てだいたいの方向性決まります。
しかしこのケースでは、妹側に妥協の姿勢が見えず次々と寄与分や特別受益の主張を追加していき、調停期日も15回近くになっても終わりが見えませんでした。
最後は調停は不成立となり、審判に移行しました。
不思議なことに、審判に移行する際に妹側は寄与分の申立てをせず、さんざん強調していた自分の寄与分の主張を放棄してしまいました。
審判では、相談者に一定の特別受益があることを認めたことを除けば、不動産は売却したうえ、遺産を半分に分けるというごく常識的な結論でした(当然ながら、妹の寄与分は全く認められませんでした)。
その他の解決事例
遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例
【解決事例】相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。
遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。
相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。
相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
詳しく見る >長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例
【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
詳しく見る >オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >
結局、調停前にこちらが提案した遺産分割案とほとんど変わらない結果に終わりました。調停まで全く回答しなかったり、審判で寄与分を申し立てなかったり、妹側の対応はとにかく不思議でした。
終始消極的態度を貫くことによって、兄である相談者に抵抗しようとしたのかもしれません。
審判で不動産の売却は形式競売になりましたので、実際に遺産を分割できて最終解決するまでさらに時間がかかりることになりました。
兄弟の仲の問題であるとはいえ、相談者にはお気の毒な事案でした。