生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停

預金・保険
相談前

相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

相談後

まずは長女が示した遺産額,特に預金の金額の確認が必要と考え,当事務所で預金の取引履歴を取り寄せました。すると,父親が亡くなる前から,明らかに不自然な出金がいくつもあり,合計するとかなり多額になることが判明しました。 長女に対してこの出金の使途の説明を求めましたが要領を得ず,遺産分割協議がまとまらなかったため,遺産分割調停の申し立てを行いました。最終的には長女が自ら出金し,自分のために使ったことを認めたため,長女が大幅に譲歩した遺産分割が調停でまとまりました。

弁護士からのコメント

長女は父親の預金について,相談者に相続開始時の残高証明書を交付していました。相談者がそれをそのまま疑問に思わず受け入れていれば,かなり不公平な遺産分割がなされていたことと思います。 疑問に思って当事務所に相談に来られたことで,結果的に相談者にとって納得のいく遺産分割ができ,満足していただけました。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

預金・保険
相談前

相談者は3人兄弟の次男で,長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが,次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から,実家に戻って父親と長年同居してきました。 父親が亡くなり,兄弟間で遺産分割を協議しましたが,相談者は他の兄弟から,実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。 しかし,収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は,今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で,実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。

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相談前

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預金・保険
相談前

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預金・保険
相談前

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