長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例 | 神戸相続弁護士 弁護士法人紫苑法律事務所

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解決事例

長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例

【解決事例】
相談前

相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。

父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。

相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。

遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。

なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所で遺産分割交渉を受任しました。

まず、相談者の兄に遺産分割が必要であることを伝えました。不動産を分割することができないのであれば、代償分割として相談者の持分を買い取ってもらうしかありません。

しかし相談者の兄は、商売をやめれば生活ができないし、その商売も決して順調にいっていないため、この不動産から立ち退いて売却することも、代償金を支払うこともできない、といって交渉を拒否しました。

交渉の結果、商売の事情も考慮し、今後2年以内に建物を撤去して売却することで合意し、相続人間で合意書を作成しました。

2年後、約束通り建物が撤去されたので、空地になった不動産を売却して売却代金を相続人に分配することで、遺産分割が終了しました。

弁護士からのコメント

相談者は長い間兄と建物撤去でもめ続け、感情的に対立するようになっていました。

弁護士が受任して粘り強く交渉することで、感情的に対立することなく、双方納得する合意点を見出すことができました。

相談者にとっても、さらに2年間も待たされることは決して喜ばしいことではなかったと思いますが、実の兄弟の生活の糧を奪って追い出すことは、将来に禍根を残すことになりよい方法ではありません。

お互いがお互いの事情に理解を示すことで、その後の遺産分割は円滑に進み、相談者の兄も約束通り、2年かけて商売を整理して土地を明渡してくれました。

最後は売却代金を分割することで、円満に解決することができました。

その他の解決事例

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

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調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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