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解決事例
兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース
【解決事例】相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。
兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。
それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。
父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。
ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。
相談後遺産分割協議書が既に作成されていることから、後になってこれを覆すことは難しいだろうと予想されました。
それでもだまし討ちのような形で相続が終わるのに納得いかない相談者は、兄との間の再度の遺産分割交渉を依頼されました。
当事務所で兄と交渉してみましたが、やはり話し合いで解決するのは難しく、最後は遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することになりました。
訴訟では、税務署のお知らせが相談者に届いた後、兄と妹で話し合った際の録音データを提出しました。
そのなかで、兄と妹の会話の中で遺産の内容を全く説明していなかったことを認める兄の発言がありましたので、これをもとに、遺産分割協議の前提に錯誤があることを主張しました。
結局、裁判所からも和解の提案があり、相談者の本来の法定相続分からみれば全く十分とはいえないものの、兄から妹に対して遺産分割の残りとして相当の金額が支払われる和解が成立しました。
その他の解決事例
遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
詳しく見る >遺産を求めないという生前の合意を調停で覆した事例
【解決事例】相談者のご実家は、先祖代々から神戸の郊外に大きな土地を持つ農家でした。
高度成長期に開発が進み、周囲が次々に宅地や工業団地として開発されてきた結果、両親の代には既に農家を辞め不動産賃貸業が家業になっていました。この先祖伝来の土地は、金額にすると数億円の相当な評価額になっていました。
そのため、ご両親は早くから相続対策や遺留分対策を意識されていたようです。
相談者には兄がいましたが、兄の妻とも養子縁組をし、さらに高額の一時払い終身生命保険にも加入し、できるだけ相続時の現預金を減らそうとしていました。
それだけならまだよかったのですが、ご両親は相談者が結婚して自宅を建てるとき、その建築資金を出す条件として、将来両親の相続では何も貰いません、という念書を相談者に書かせていました。
ご両親は、長男が実家の財産をすべて引き継ぐべきという、昔の価値観が強い方だったのかもしれません。
相談者は若くして結婚したため、当時は世間のこともよく分かず念書にサインしましたが、いざご両親が亡くなり相続が発生したときも、兄は念書どおり弟である相談者に一切財産を渡そうとしなかったため、さすがにこれは不当ではないかと思い当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
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内容をよく確認しないまま遺産分割協議書にサインしてしまったというケースは、実際によくあります。
基本的にはサインしてしまえば後から覆すことは相当困難ですので、遺産の内容をよく確認せずに遺産分割協議書に押印してはいけません。
遺産分割協議書の内容を納得いくまで確認することは、自分のためでもあり、相手のためでもあります。
このケースでは兄妹の関係はもともと悪くなかったので、妹に遺産の詳細を説明しなかった兄に悪意があったとは言い切れないところがあります。
兄と妹で遺産相続に関する考え方の違いがもともとあり、相続開始後に十分話し合わなかったためにそれが顕在化せず、その後のボタンの掛け違いが始まったのだと思います。
訴訟までいってしまうと、その後は疎遠な関係になってしまうことが残念ながら多いです。
遺産分割の相手が大事な身内であればあるほど、きちんと中身を確認して遺産分割協議書へ調印することが大切だと思わせるケースでした。