大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例 | 神戸相続弁護士 弁護士法人紫苑法律事務所

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解決事例

大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

【解決事例】
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

相談後

遺産分割調停では、どちらがどの不動産を引き取るかが問題となりました。

通常の遺産分割調停では、不動産を引き取った相続人はその不動産価値分の遺産を取得したものとして扱い、他の相続人にはそれに見合う他の財産を取得させることで相続人間で公平に分割できるように調整します。

ところがこの50筆もの不動産は、すべて交通の便の悪い地方の田畑と山林で価値は0に近く、相続するとかえって管理の手間がかかるということで、調整が非常に難航しました。

兄側は、自宅近隣の利用価値の高い不動産以外は一切引き受けない、と強硬な態度を全く崩さなかったので、調停はまとまらず、審判となりました。

審判では、50筆ある不動産のうちの大半について、形式的競売(不動産を競売にかけ、代金を分割する)を命じられました。

審判になれば競売を命じられることは想定済みでしたので、当方は調停段階から、互いに管理の手間を最小限にするために不動産を場所ごとにいくつかのグループに分け、互いにまとまった土地を一括で相続するという提案をしていました。

最終的には、審判確定後に兄側と再度話し合った結果、当方が調停で提案した内容に沿った不動産の分割をすることで合意できました。

弁護士からのコメント

土地は時間の経過で消滅するものではないので、どこかで誰かが引き取らなければ相続問題が永遠に残ります。

どの相続人も引き取らない場合、最終的には競売にかけられることになりますが、相続人の誰も引き取りたくない不動産は競売でも買い手が出ることはなく、競売費用だけがかかることになります。

こういった場合、覚悟をもって不動産を取得するか、逆に不動産を取得する相続人に他の相続財産を多めに(場合によっては自分の財産からの持ち出しで)分与するなどの提案により解決を図ることが多いです。

人口減少が続くわが国では、今後はこのようなケースが増えてくると思われます。

その他の解決事例

調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例

【解決事例】
相談前

相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。

相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。

その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。

相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。

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オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

【解決事例】
相談前

相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。

他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。

また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。

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遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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