大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

【解決事例】
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

相談後

遺産分割調停では、どちらがどの不動産を引き取るかが問題となりました。

通常の遺産分割調停では、不動産を引き取った相続人はその不動産価値分の遺産を取得したものとして扱い、他の相続人にはそれに見合う他の財産を取得させることで相続人間で公平に分割できるように調整します。

ところがこの50筆もの不動産は、すべて交通の便の悪い地方の田畑と山林で価値は0に近く、相続するとかえって管理の手間がかかるということで、調整が非常に難航しました。

兄側は、自宅近隣の利用価値の高い不動産以外は一切引き受けない、と強硬な態度を全く崩さなかったので、調停はまとまらず、審判となりました。

審判では、50筆ある不動産のうちの大半について、形式的競売(不動産を競売にかけ、代金を分割する)を命じられました。

審判になれば競売を命じられることは想定済みでしたので、当方は調停段階から、互いに管理の手間を最小限にするために不動産を場所ごとにいくつかのグループに分け、互いにまとまった土地を一括で相続するという提案をしていました。

最終的には、審判確定後に兄側と再度話し合った結果、当方が調停で提案した内容に沿った不動産の分割をすることで合意できました。

弁護士からのコメント

土地は時間の経過で消滅するものではないので、どこかで誰かが引き取らなければ相続問題が永遠に残ります。

どの相続人も引き取らない場合、最終的には競売にかけられることになりますが、相続人の誰も引き取りたくない不動産は競売でも買い手が出ることはなく、競売費用だけがかかることになります。

こういった場合、覚悟をもって不動産を取得するか、逆に不動産を取得する相続人に他の相続財産を多めに(場合によっては自分の財産からの持ち出しで)分与するなどの提案により解決を図ることが多いです。

人口減少が続くわが国では、今後はこのようなケースが増えてくると思われます。

その他の解決事例

元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例

【解決事例】
相談前

相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。

相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。

その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。

相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。

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遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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