長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例

【解決事例】
相談前

相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。

父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。

相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。

遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。

なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所で遺産分割交渉を受任しました。

まず、相談者の兄に遺産分割が必要であることを伝えました。不動産を分割することができないのであれば、代償分割として相談者の持分を買い取ってもらうしかありません。

しかし相談者の兄は、商売をやめれば生活ができないし、その商売も決して順調にいっていないため、この不動産から立ち退いて売却することも、代償金を支払うこともできない、といって交渉を拒否しました。

交渉の結果、商売の事情も考慮し、今後2年以内に建物を撤去して売却することで合意し、相続人間で合意書を作成しました。

2年後、約束通り建物が撤去されたので、空地になった不動産を売却して売却代金を相続人に分配することで、遺産分割が終了しました。

弁護士からのコメント

相談者は長い間兄と建物撤去でもめ続け、感情的に対立するようになっていました。

弁護士が受任して粘り強く交渉することで、感情的に対立することなく、双方納得する合意点を見出すことができました。

相談者にとっても、さらに2年間も待たされることは決して喜ばしいことではなかったと思いますが、実の兄弟の生活の糧を奪って追い出すことは、将来に禍根を残すことになりよい方法ではありません。

お互いがお互いの事情に理解を示すことで、その後の遺産分割は円滑に進み、相談者の兄も約束通り、2年かけて商売を整理して土地を明渡してくれました。

最後は売却代金を分割することで、円満に解決することができました。

その他の解決事例

遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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遺産を求めないという生前の合意を調停で覆した事例

【解決事例】
相談前

相談者のご実家は、先祖代々から神戸の郊外に大きな土地を持つ農家でした。

高度成長期に開発が進み、周囲が次々に宅地や工業団地として開発されてきた結果、両親の代には既に農家を辞め不動産賃貸業が家業になっていました。この先祖伝来の土地は、金額にすると数億円の相当な評価額になっていました。

そのため、ご両親は早くから相続対策や遺留分対策を意識されていたようです。

相談者には兄がいましたが、兄の妻とも養子縁組をし、さらに高額の一時払い終身生命保険にも加入し、できるだけ相続時の現預金を減らそうとしていました。

それだけならまだよかったのですが、ご両親は相談者が結婚して自宅を建てるとき、その建築資金を出す条件として、将来両親の相続では何も貰いません、という念書を相談者に書かせていました。

ご両親は、長男が実家の財産をすべて引き継ぐべきという、昔の価値観が強い方だったのかもしれません。

相談者は若くして結婚したため、当時は世間のこともよく分かず念書にサインしましたが、いざご両親が亡くなり相続が発生したときも、兄は念書どおり弟である相談者に一切財産を渡そうとしなかったため、さすがにこれは不当ではないかと思い当事務所に相談に来られました。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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