遺産分割協議ができないまま、相続税の申告期限が迫っている
相続税の申告
相続税の申告期限は、相続開始から10か月です。
相続税の申告が必要な相続の場合、通常は申告期限までに相続人が遺産分割協議を済ませ、相続人全員で相続税の申告をします。
税理士に相続税申告を依頼する場合は、相続人全員分の申告を1人の税理士に依頼することがほとんどです。
しかし、相続人間の関係が複雑であったり、対立がある場合には、その期限内に遺産分割の協議がまとまるとは限りません。その場合、10か月の相続税申告期限には間に合いません。
しかし、協議がまとまっていなくても、申告期限は変わらず相続開始から10か月以内です。 協議未了であるからと言って、税務署は待ってくれません。
その場合、どうすればよいでしょうか。
未分割申告
相続税のしくみは、まず相続人全員で納める相続税の総額が決まり、その中から実際に各相続人が取得した遺産の額に応じてそれぞれの相続税額を割り振る制度をとっています。
したがって、相続人間で遺産分割協議が終わらないと、本来は各相続人の個別の相続税額は決まりません。
しかし、協議未了でも、それぞれが法定相続分で遺産を取得したと仮定して、いったん各人の相続税額を仮に算出して期限までに申告して相続税を納めてしまう方法があります。これを未分割申告と言ったりします。
そして、その後3年以内に遺産分割協議が終われば、最終的に各人が得られた遺産額で計算して相続税申告のやり直し(更正の請求)をします。
未分割申告の注意点
申告期限までに遺産分割協議が終わらなければ、キャッシュ面でいくつか不利なことがあります。
①納税資金がない
遺産分割協議が未了の場合、実際に遺産が手元に来ていないことになります。しかし、納税は先にしなければなりません。
つまり、遺産の中から相続税を払うということができず、申告期限までに計画的に納税資金を準備しておかなければなりません。
②税法上の特典が使えない
遺産分割が未了のまま申告する場合、配偶者の税額軽減など、有利な税法上の特典が使えません(分割協議終了後に使えるようになる特典もあります)。
そのため、本来収めるべき相続税額以上の金額をいったん納めなければならないことになります。
③税理士費用がかさむ可能性がある
遺産分割が終わらない理由が相続人間の対立にある場合、相続税申告の税理士費用がかさむ可能性があります。
先ほど述べたように、遺産分割が終了していれば、相続人全員の相続税申告を1人の税理士に依頼するのが普通です。その場合、税理士費用は相続分に応じて頭割りして負担することで税理士費用を抑えることが可能です。
しかし、相続人間に対立がある場合、対立している相続人はそれぞれ別の税理士に申告を依頼することになりがちです。その場合、税理士費用が余分にかかることになります。
困ったときの仮払い
このように相続税を未分割申告する場合、手元のキャッシュの面で何重にも不利になります。
遺産以外から十分なキャッシュを用意できる場合であればともかく、そうでなければ、遺産分割終了前に預貯金の仮払制度を利用することを検討しましょう。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。