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離婚後疎遠になった配偶者に相続権があるか?

離婚経験のある方は、元配偶者の方とそのお子さんの居場所を把握しているでしょうか。
もしも把握しておらず、連絡先もわからない状態の場合、相続のとき注意しなければなりません。

「もうずいぶん昔に離婚して、今は疎遠だから相続させるつもりはない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、相続開始後は疎遠になった元配偶者との子も含めて遺産分割協議をしなければなりません。

元配偶者は相続権を失い、子どもには相続権が残る

離婚により元配偶者は相続権を失いますが、子どもには相続権が残ります。
たとえ一切の連絡を取っていなかったとしても、被相続人にとっては実子であることに変わりはないので、相続人として権利を有しています。
離婚により元配偶者との縁は切れても、血縁関係のある子どもと縁が切れることはないのです。

なお、元配偶者との子の法定相続分は、再婚相手との子の法定相続分と同じです。

例えば、前妻との間に子どもが1人、後妻との間に子どもが1人いる被相続人で、4000万円の遺産があった場合、後妻が2000万円、子どもはそれぞれ500万円ずつ相続できる計算になります。

今の配偶者と子どもにだけ相続させたいときの対応

遺言の作成は必須

すでに疎遠で何年も会っていない子どもに、「自分の財産を相続させたくない、今の家族にだけ相続させたい」といった場合は、遺言書にその旨を書き残しておきましょう。

疎遠になった実子の遺留分を侵害しなければ、基本的に遺言の内容は優先されます。

遺言は故人の遺志を反映して遺産分割を進められるだけでなく、相続人同士の争いも防ぐ役割もあるので相続人・被相続人ともにメリットが大きいといえます。

特に離婚歴がある方は、元配偶者の子と再婚相手との子の間でトラブルが起こりやすいので、双方にとってもスムーズな遺産分割ができるよう、遺言を残した方が賢明でしょう。

遺留分に注意

後の禍根を残さないためにも、せめて元配偶者との子の遺留分くらいは残しておくことをおすすめします。

遺留分は、一部の法定相続人に対して一定割合の遺産相続を保障する権利のことをいい、この遺留分ももらえない法定相続人が遺留分を侵害されたとき、遺留分侵害額請求ができます。

先ほどの例で言えば、前妻の子が相続開始ならびに相続する遺産がないと知ったとき、知った時から1年の間は、前妻の子から遺留分を主張される可能性もあります。そのためにも遺留分を残しておき、万が一のときに備えておくことが大切です。

まとめ

元配偶者とその子どもを遺産分割協議に参加させ、話し合いを持つというのは、当人同士は苦痛に感じるかもしれません。被相続人にとっては、血のつながったきょうだいであることに変わりはなく、できれば相続人同士の争いは避けてほしいはずです。

相続人同士での協議が難しい場合は、相続に詳しい弁護士に相談しながら遺産分割を進めると良いでしょう。弁護士なら客観的かつ専門的なアドバイスができるので、遺産分割協議をスムーズに進められます。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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