お墓の管理者が決まらない(祭祀承継者)
目次
お墓の管理者を決める方法は3つあります
お墓の管理について民法第897条では、「祭祀に関する権利」として定めています。祭祀全般に関する所有権として系譜、祭具、墳墓が具体的に列記されており、お墓の管理者は祭祀承継者となります。
遺骨に関しても、祭祀承継者に所有権があるものとされています。 同じく民法第897条では、祭祀承継者に関する3つの決定方法を規定しています。次でそれぞれの方法について詳しく解説していきます。
慣習に従って祭祀承継者を決める方法
まず、民法第897条で最初に定められているのが、これまでの慣習に従ってお墓の管理者を決める方法です。
配偶者や長男などの相続人やその血族を、祭祀承継者とする慣習が多いようです。
被相続人による指定で祭祀承継者が決まる方法
被相続人(亡くなった人)が祭祀承継者を指定していた場合は、その人がお墓の管理者になります。
遺言で祭祀承継者を指定するのが一般的ですが、書面や口頭といった方法も認められており、生前に指定することも法的に問題ありません。
家庭裁判所が決める方法
慣習もなく、被相続人による祭祀承継者の指定もない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者を指定するよう請求することになります。
今までの慣習に従えば被相続人の配偶者がお墓の管理者になる場合であったとしても、その配偶者が後妻だった場合は、先妻の子どもが譲らないということがあるかもしれません。
家庭裁判所は、被相続人の生前の生活状況などの様々な事情を斟酌して祭祀承継者を決めるため、後妻と先妻の子どもが共同してお墓の管理者になることもあり得ます。
他にも、喪主である長男ではなく次男がお墓の管理者になったケースもあります。
これは生前別居していた長男よりも、同居して療養の面倒を看ていた次男のほうが、生活感情が緊密であると家庭裁判所が総合的に判断したことによるものです。
他人が祭祀承継者になっても民法上は問題ない
お墓の管理者は、親族ではなく他人がなることもあります。民法第897条では、親族や血族、相続人の中から決めなければならないとは定めていないからです。
祭祀承継者には祭具や仏壇、墓地などが相続されることになりますが、これらは相続税の非課税財産となります(相続税法第12条第2項)。
そのため、祭祀承継者が相続した墓地や祭具について相続税が課税されることは原則としてはありません。
ただし、純金で製作された仏具や仏像などは骨董価値があると判断されるため、非課税財産とはならない点で注意が必要です。
お寺の住職に決定権はない
お寺の住職には、祭祀承継者を決定する権利はありません。
たしかに宗教儀式はすべて寺院などが執り行うため、お寺の住職に決定権があるようにも思えます。実際に墓地の使用規則の中で、法令に準じて住職が定める旨が規定されていることもあります。
しかし、民法で規定されているお墓の管理者の決定方法は、「慣習」、「被相続人による指定」、「家庭裁判所」の3種類のみとなっています。
そのため、お寺の住職によって祭祀承継者を定めることは、(その決定方法が慣習と認められない限り)法的には無効であると解釈することができます。
上に説明したものが一般的な決め方ですが、個々に事情は違うので「お墓の管理者が決まらない」場合は、一度相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。