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事業承継の相続対策

事業承継の際に会社を相続しますが、その時に相続税や贈与税などの税金を支払わなければいけません。

どのくらい相続税や贈与税がかかるのか、その税金を節税する方法はないのかなど、悩んでいる方も多いでしょう。

後継者が会社を経営していくにあたって大きな負担になるものなので、可能な限り節税対策をしておいた方が安心です。

そこで今回は事業承継の際に支払う税金負担を抑えられるように、いくつかの相続対策をご紹介します。

 

事業承継で課税される税金は?

事業承継をする際には税金が課税され、納めなければならない義務が発生します。

財産を相続する時は相続税を、生前に財産を譲り渡す場合は贈与税を支払うことになっていますが、事業承継をする際にはどちらも払わなければなりません。
 

相続税

相続税とは、被相続人から財産を引き継ぐ時に課税される税金のことです。
相続税は相続人が支払うことになっており、所得税と同じ累進課税のため被相続人となる人は相続性を考慮した遺産分割を考えなければなりません。

株式も遺産として含まれるため、相続税になります。
 

贈与税

贈与税は生前に財産を後継者に譲り渡した際に発生する税金のことです。
贈与税は財産を受け取った人が支払うことになっており、後継者が支払うと言うことです。

つまり、相続税と贈与税は同じ後継者が支払わなければなりません。
しかし後継者が支払うことになっているのは相続税か贈与税のどちらかになっており、平成15年に贈与税の特例が創設されてからは、贈与税を利用している方が多くなっています。

高齢化に伴いお金を必要とする若い世代への財産移転が当時は遅れていたため、財産移転を早める目的で特例が創設されました。
 

事業承継税制とは?

元経営者が亡くなった、あるいは世代交代として経営者を退きたいなどの場合は、後継者が会社の経営を引き継ぐことになります。

事業承継税制とは、事業の承継を受けた後継者が将来的に次の後継者に事業を承継させることができた場合に、支払うはずだった相続税もしくは贈与税を全額免除してくれる特例です。

事業承継税制は、後継者に対して生前贈与で株式を渡すか、自分が亡くなるまで株式を持っていて相続の時に株式を渡すかという2つの渡し方を選べます。

後継者に対し、株式を売却譲渡する際には使えません。

 

事業承継税制による相続対策効果とは?

事業承継税制とは何かわかったところで、事業承継税制を活用するメリットをご紹介していきましょう。
 

相続税や贈与税の負担軽減

事業承継税制は、後継者である受贈者や相続人が、非上場会社の株式を贈与や相続によって取得した場合に、その贈与や相続などにかかる税金について一定の要件を満たし続ける限り納税を猶予するという制度です。

要件を満たしたまま後継者が死亡するに至った場合は、猶予されている税金の納付を免除されます。事業承継をする際に生じる相続性や贈与税の負担を軽減することができるのです。
 

後継者問題の改善

事業承継をする際に、株式を相続した後継者が相続税を収めるための資金を用意できず、結果として事業自体の存続を断念せざるを得ないことも考えられます。

しかし事業承継税制を設けることで、中小企業の事業承継において後継者が相続税の納税に負担をかけないようにしています。

後継者が支払えなくなって存続の危機に関わることを、事業承継税制を活用することで回避できるのです。

 

経営者と後継者に条件はあるの?

事業承継税制を利用するためには、経営者と後継者にある条件があります。
ここでは、その条件をご紹介します。
 

経営者

 

会社の代表権を有していたこと

まずは会社の代表取締役社長という権限を有していたこと、もしくは今もなお有していることが条件となっています。

基本的に会社の代表取締役社長という権限を有していないと、事業承継制度を利用することはできません。
 

相続開始直前に同族で議決権の過半数を保有し、被相続人が最も多くの議決権数を保有していたこと(後継者を除く)

議決権とは、株主総会での決議に参加して表を入れることができる権利のことです。

相続が開始される直前にその会社の株を保有している株主たちで議決権の過半数を保有しており、相続する人が最も多く議決権数を保有していることが重要です。
つまり、株主たちが認めた人でないと次の代表にはなれないということです。

後継者は親族でなくてもなれるので、後継者にふさわしいか決めるための会議が開かれます。

 

後継者

 

後継者の同族で議決権の過半数を保有し、後継者がその中で最も多くの数を保有していること(後継者が1人の場合)

後継者が1人しかいない場合、同族会社の株主総会で最も多くの数を保有していないと後継者として認められません。
 

後継者の同族で議決権の過半数を保有し、それぞれの後継者が10%以上の議決権を保有していてかつ同族の中で後継者よりも多くの議決権を保有するものがいないこと(後継者が複数の場合)

後継者が複数の場合も、1人しかいない時と同様に株主総会で後継者が最も多くの数を保有していないとなりません。

 

特例措置が適用できない会社

事業承継税制を利用できない会社もあります。
 

上場企業

既に上場している企業に関しては、この制度を利用することはできません。上場している企業は主に大手と言われている企業のため、中小企業者に該当しない会社は特例措置が適用できないのです。
 

性風俗営業会社

性風俗店という性的なサービス業を運営している会社も、基本的にはこの制度を利用できません。ゲームセンター経営やパチンコ店などは風俗営業の許可が必要になりますが、性風俗営業会社には該当しないので注意しましょう。
 

資産保有型会社

資産保有型会社とは、特定資産の帳簿価額の割合が総資産の70%以上の会社を言います。
特定資産とは、遊休不動産や有価証券などが該当します。
これらを70%以上保有している場合は、事業承継税制に適用できません。
 

まとめ

今回は、株式を相続する時の相続対策をご紹介してきました。

株式を相続する時は相続税や贈与税がかかりますが、それらを猶予してくれる制度が事業承継税制です。

上場企業や中小企業者に該当しない会社は、特例措置が適用できないので注意してください。中小企業に該当する方々は、この事業承継税制を利用して節税しましょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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