相続で親の介護をした人┃何もしない兄弟とのトラブルと寄与分対策を分かりやすく解説
「ずっと1人で介護してきたけれど、親の介護をしない兄弟との間で介護の負担が相続分に反映されないのは納得いかない」と思われている方も多いのではないでしょうか。原則として相続分は介護によって増えないのです。
介護による寄与分が認められればいいのですが、話し合いで合意に至らず現実的には簡単ではありません。
本記事では、相続と介護に関する寄与分の対策を解説します。介護した人と介護しない人の両面から、相続人の不満を紹介しています。記事を読むと、介護による貢献の寄与分が認められる条件や、相続で介護をした人が遺産を多く受け取れる方法も分かるようになります。
目次
相続では介護しても原則として有利にならない理由
相続では介護しても原則として有利になりません。主な理由は次の3つです。
・親の介護は親族の扶養義務になる
・寄与分を他の相続人に認めてもらう必要がある
・裁判所から寄与分が認定されるのは簡単ではない
以下で詳しく紹介します。
親の介護は親族の扶養義務になる
親の介護は、原則として親族の扶養義務に該当します。民法第877条第1項で「直系血族・兄弟姉妹は互いを扶養する義務」があると規定されているからです。
扶養対象の親族は下記の通りです。
・直系血族(両親・祖父母・子・孫など)
・兄弟姉妹
・三親等内の親族間(家庭裁判所が特別の理由があると認めた場合)
親の介護は扶養義務であるため、介護したからといって介護者は相続で有利になれません。
参考:e-Gov法令検索「民法」(第877条第1項)
寄与分を他の相続人に認めてもらう必要がある
介護した人が見返りとして財産を多く相続するには、寄与分を他の相続人に認めてもらう必要があります。
寄与分とは「会社を辞めて親の自宅で長期間にわたり無償の介護をした」などの理由から、被相続人の財産の維持や増加に対して特に貢献した相続人が、法定相続分以上の財産を相続できる制度です。
ただし、この要件に該当するかどうかを決めるのは、他の相続人に認めてもらう必要があります。話し合いで寄与分を認めれば、他の相続人はそれぞれの相続財産が減少します。
裁判所から寄与分が認定されるのは簡単ではない
裁判所から寄与分が認定されるのは簡単なことではありません。なぜなら寄与した行為を裏付けられる、証拠書類が必要なためです。
介護した本人と兄弟姉妹が話し合いで合意できず、本人が寄与分を認定してもらうには、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停でも合意できない場合には裁判になります。
裁判所からは、介護行為が以下の「特別の寄与」に該当するかで判断されるので、ハードルは高いといえるでしょう。
・原則として対価を受け取っていないこと
・被相続人と介護した相続人の関係以上に通常の期待値を超えるものであること
・介護行為に専念していたこと
・介護行為が長期間にわたり継続していたこと など
上記を満たした上で判断されるものの、寄与したそれぞれのケースによって違いがあり複雑です。
寄与分の認定をお考えの方は、法律の専門家である弁護士に相談するといいでしょう。
相続における介護の寄与分判定の基準について
相続の過程において、介護による寄与分を正当に評価するためには、下記に示す6つの重要な判断基準を満たすことが求められます。
これらの基準は極めて厳格であり、慎重な検討が必要です。以下では、それぞれの基準について詳しく解説します。
被相続人に介護支援が必要不可欠なケース
介護支援の必要性が明確に認められることが要件です。具体的には以下のような状況が想定されます。
・被介護者が自力で身体を動かすことが著しく困難な状態
・日常生活全般において介助者からの継続的な支援が必要な状態
・介護支援がないと基本的な生活機能の維持が困難な状況
一般的には要介護2以上の介護認定を受けると、寄与分が認められやすいといわれています。
なお、介護施設への通常の面会や身の回り品の補充といった一般的な支援行為は、寄与分の対象とはなりません。
通常の家族支援を超越する特別な介護を提供するケース
寄与分の認定においては、一般的な親族や家族間の相互扶助を大きく超える特別な介護支援の提供や貢献が必要とされます。この判断においては、被相続人が介護費用の支出を回避できた事実も重要な要素です。
具体的な認定事例として以下が挙げられます。
・施設入所サービスによらない完全在宅介護の実施(昼夜を問わない介護)
・介護者が被相続人との同居により、介護・生活に関わる経済的負担を全面的に引き受けている状況
ただし、日常的なお見舞いや通院に同行するなどの一般的な支援行為は、特別な貢献とは認められません。
被相続人から介護行為への報酬がないケース
寄与分認定の重要な判断要素として、介護行為に対する経済的見返りの有無があります。以下のような状況では、対価性が認められ寄与分としての評価が困難となります。
・金銭的報酬の受領実績がある場合
・不動産などの資産移転を受けている場合
・他の相続人と比較して優遇的な経済支援を受けている事実がある場合
・介護者の生活費が被相続人の資産から支出されている場合
介護の見返りとして、生活費を被相続人の財産から捻出していた際も対価を受け取った場合と同様です。
介護行為が継続しているケース
寄与分として認められるためには、一時的ではない継続的な介護の提供が必須となります。
具体的な期間について明確な規定は存在しませんが、通常、複数年にわたる継続的な介護実績が求められます。短期的な介護提供は、原則として対象外です。
片手間でなく相応の負担のあるケース
寄与分認定には、介護者が負った負担の大きさが明確に示される必要があります。具体的には以下のような状況が該当します。
・介護責務の遂行のための離職を余儀なくされた事例
・就業時間の大幅な制限を受けざるを得なかった場合
・私生活の著しい制限を伴う介護提供の実施
このような実質的な負担の存在が、介護の専従性を示す重要な判断材料となり得るでしょう。
被相続人の財産維持・増加に具体的に介護が貢献しているケース
介護行為が、被相続人の財産保全に実質的な貢献をしたことへの証明が求められます。例えば、在宅介護の実施により介護施設入所に係るサービス費用の支出が不要となったケースなどが該当します。
これらの事実を適切に証明するためには、介護内容に関する詳細な記録の継続的な保管が必要です。具体的な介護行為の内容、頻度、期間などを明確に示す文書の作成と保管が重要となります。
相続と親の介護:介護の負担と遺産分割の難しさ
遺産分割は、亡くなった時に残された財産を、相続人の間で協議により分割するのが基本です。
それだけなら難しくないように思えますが、これを一気に複雑にするのが親の介護の問題です。
親が高齢になり介護が必要になったとき、相続人が介護の負担を均等にしていて、兄弟間になんの不満もないケースというのは実際には少ないと思います。
どうしても、特定の兄弟に介護の負担が偏ることが多いでしょう。
当事務所の経験から言っても、このような介護を受けていた親の相続でもめることが実はとても多いのです。
なぜ、親の介護がからむと問題が難しくなるのか、その背景を考えてみたいと思います。
相続人の不満【介護をした人】
亡くなって初めて口出ししてくるように見える
同居しながら介護していた相続人は、ご飯を用意したり、トイレやお風呂を介助したり、病院に連れて行ったりと、毎日忙しいにもかかわらず親のために尽くしてきました。
そして、その負担は何も相続人だけではなく、程度の差はあれ相続人の配偶者や子供も一緒に負っていたのです。
その間、他の兄弟はというと、たまには親のもとに顔を出すことはあっても、一緒に住んでいない分どうしても日常のこまごました介護を負担することはできません。
また、親に何を食べさせるか、どこに連れ出すか、どこの病院でどんな治療を受けさせるかといったことについて、普段の生活を見ていない分他の兄弟が言えることは少なく、特に口を出してくることはありません。
これを介護している相続人側から見ると、他の兄弟は介護に関心がなく丸投げしているように見えるのです。
しかし、相続が開始したあとは、親のお金をどういう介護に使っていたかについて、他の兄弟たちが根ほり葉ほり質問してくるようになります。
たとえその質問に悪意がなく、単に確認してくるだけであったとしても、です。
生前に介護していた相続人から見れば、生きている間介護を押し付けていた兄弟たちが、亡くなった途端に介護のこと(特に介護のお金の使途)を聞いてくるようになるわけですから、他の兄弟は介護の苦労は全く共有せずに、親のお金にだけ関心があるように見えてしまうのです。
目に見えないコストが発生している
親の介護をしている相続人は、日々細々と親のための支出があります。
それは生活必需品であったり交通費であったりするわけですが、それを全部親がきっちり支払っていれば問題は生じません。
しかし親と同居していれば、親の分だけきれいに切り分けていちいち集計することは現実的には不可能ですので、同居している相続人は親の生活費の一部を負担しているのが実態です。
これは一つ一つはごく少額でも、それが毎日、数年にわたって積み重なれば、相当な金額になり得ます。
そして、そのような介護生活が何年も続いて親が亡くなったとしても、親のために負担した生活費の負担を他の兄弟に求めることは不可能です。
なぜなら、それが一体いくらなのか、後になれば確かめようがないからです。
そうしたときに、親の介護のために時間だけでなく金銭を費やした相続人の不満が爆発するのでしょう。
相続分は介護によって基本的に増えない
被相続人の財産の維持又は増加に貢献した金額のことを「寄与分」といいます。寄与分が認められれば、法定相続分が修正されます。
寄与分があるときの相続分は、(遺産の額 − 寄与分)× 法定相続分 + 寄与分の額で計算するので、ここで公平に負担が調整されるように見えます。
しかし、寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合の制度です。
介護で寄与分が認められるケースとしては、介護によって入院費用や付添看護の費用などを不要にさせた場合や、扶養義務の程度を超えて生活費等の支出を免れさせた場合、被相続人の財産を代わりに管理したり家業をフォローしたりして、支払いを免れさせた場合などがあります。
ここでポイントとなるのは、①扶養義務の範囲を超えているかどうか、②被相続人の財産の増加もしくは維持に寄与したかどうかです。
介護していた場合でも、それが財産の維持増加についての特別の貢献があったと認められないと寄与分は認められません。
普通に親の面倒を見ていただけでは、扶養義務の範囲を超えた特別の貢献とは判断されないのが普通です。
そうすると、長年にわたって親の介護をしてきた相続人は、相続分においては全く親の面倒を見なかった他の兄弟と全く同じと判断されてしまうのです。
相続人の不満【介護をしない人】
次に、介護していなかった相続人から、相続時に不満がでることがあります。
親の状況を教えてもらえなかった
親と同居していない兄弟でも、親が健康にしているのか、ちゃんと生活できているのかなどは、やはり子どもとして心配になるものです。
しかし、親と同居している相続人は、日々の世話に忙しく、また普段あまり訪ねてこない他の兄弟への反発からか、他の兄弟に親の現況を知らせないことがあります。
実際に、亡くなるまで入院していることを知らなかった、などという話はよく聞きます。
極度な事例では、亡くなって四十九日の法要を済ませてから連絡が来たとか、亡くなって数年経ってから偶然亡くなっていたことを知ったというケースです。
こうなると遺産云々の前に、親の死に目に会わせなかった相続人に対してマイナスの感情を持つことになります。
また、親の状況を知らせなかったのは何かやましいことをしていたのではないか、その間に何かを画策していたのではないかなどと、疑心暗鬼に陥りやすくなります。
支出が適切に管理されていなかった
親の介護をしている相続人が金銭管理もしていて、親のキャッシュカードを預かって日用品などを購入していたようなケースです。
このようなケースで親の遺産が思ったより少なかった場合、他の兄弟は、親の財産が適切に管理されていたのか疑問に思います。
つまり、こんなに預金が減っている原因は、介護を理由に、介護していた相続人が必要のないことに使ったり、自分のために使ったからではないかと考えるのです。
そして親の介護をしていた相続人に生前の預金の使途を確認するのですが、なぜ今更そんなことを聞かれないといけないのか、と反発されるだけで、納得のいく回答は返ってきません。
しかし、親の財産を管理してきたならば他の兄弟に対する説明責任があるはずですし、にもかかわらず回答できないということは、やはり何かやましいところがあるのではないかと不信感を強めることになります。
一相続人にだけ有利な遺言が出てくる
同居して親の面倒を見てきた相続人に全部、あるいは遺産の大半を与える内容の遺言が残されたケースです。
遺言を作成するなら兄弟間でもめないよう、平等に分け与えるのが普通のはずです。
それが長年親の面倒を見てきたとはいえ、同居していた相続人だけに特別に手厚く財産を残そうとするでしょうか。そのような極端な遺言は、親が真意で作成するはずはないと考えます。
実際にやるかどうかはともかくとして、親と同居して面倒を見ている相続人には、他の兄弟に悟られないよう親をコントロールすることは容易です。
従って、年老いて弱った親に無理やり書かせたのではないかとか、認知症で判断能力が弱った親を騙して作成させたのではないかとか、他の兄弟に遺言の内容に不満があるほどそのような疑いに傾きがちです。
相続で介護をした人が遺産を多く受け取る方法
相続で介護をした人が遺産を多く受け取る主な方法は、次の4つです。
・被相続人に遺言書の執筆を依頼する
・他の相続人が寄与分を認める
・被相続人に生前贈与を依頼する
・負担付死因贈与契約を締結する
以下で詳しく見ていきましょう。
被相続人に遺言書の執筆を依頼する
1つ目は、被相続人に遺言書の執筆を依頼することです。遺言書があれば、遺言の通りに財産が分けられるからです。
ただし、遺言書の作成に当たっては、遺留分を侵害しないよう注意しなければなりません。遺留分とは、相続できる財産を最低限度保障した額をいいます。
遺留分が認められる相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。相続人ごとの遺留分割合は、下表の通りです。
兄弟姉妹に遺留分が認められていない点には注意しましょう。
参考:法務省「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
参考:e-Gov法令検索「民法」(第1042条第1項)
他の相続人が寄与分を認める
他の相続人が寄与分を認めると、介護した人が相続財産を多く受け取れます。他の相続人から見れば、寄与分を認めることはそれぞれの相続財産の減少につながります。
日頃から相続人との仲が良く、「いつも介護してもらえるので助かります」などコミュニケーションが良好で、介護に貢献している方に向いている方法です。
それぞれの相続人が、相続財産を当てにしていない場合に限られるので、少ないケースといえるでしょう。
被相続人に生前贈与を依頼する
被相続人に生前贈与を依頼するのも1つの方法です。生前贈与とは、被相続人が生存中に贈与することです。
被相続人の親からすると、介護で世話になっている子どもに確実に財産を渡せるのはメリットといえます。
遺言書のように遺留分の侵害を考慮する必要がありませんが、相続開始前10年以内の相続人への贈与は、遺留分算定の基礎となる金額の対象です。
また、2024年1月から相続開始前7年以内の贈与については、相続税の課税対象になりました。110万円の非課税枠内の贈与でも、相続税課税価格に加算されて相続税の計算が行われるので注意しておきましょう。
負担付死因贈与契約を締結する
負担付死因贈与契約の締結は、相続で介護をした人が遺産を多く受け取れる方法です。死因贈与とは、贈与者と受贈者の合意に基づいた契約で、贈与者が亡くなったときに贈与の効力が生じます。
負担付死因贈与契約の例を挙げると、高齢の親が自宅にいる間に子が介護のために同居してサポートすることを条件として、親の死後に子に贈与するといった内容です。
最高裁判所の判例によると、受贈者がサポートした負担が履行されれば、特段の事情がない限り契約の全てまたは一部を取り消せないとされています。
死因贈与契約では、両者の口頭の合意でも成立しますが、トラブル防止のために死因贈与契約書を公正証書化し、不動産であれば仮登記しておきましょう。
法律の専門家でないと分からない情報も多いので、早めに弁護士への相談をおすすめします。
参考:最高裁判所判例集
参考:e-Gov法令検索「民法」(第554条)
相続と介護に関するよくある質問
ここまでの内容を確認する意味で、相続と介護に関するよくある3つの質問に答えていきます。
・介護していると相続に有利になりますか?
・親の介護の責任は誰にありますか?
・相続で介護の寄与分はいくらくらいが相場ですか?
以下で順番に説明していきます。
介護していると相続に有利になりますか?
介護したことを理由に、相続が有利になるということはありません。それは相続に有利になる法律の規定がないからです。
民法第877条第1項で「直系血族・兄弟姉妹は互いを扶養する義務」を有する旨の規定があり、お互いに共助の精神で扶養することとされています。このことから、親の介護は扶養義務であって、介護した人は相続で有利になれないのです。
ただし、介護した人が自らの職を辞めるなど長期間にわたって無償の介護をしたようなケースでは、寄与分として法定相続分以上の財産相続ができる制度があります。
寄与した行為の裏付けとなる証拠書類の提出が必要なため、寄与分が裁判所に認められるハードルは高いといえるでしょう。
親の介護の責任は誰にありますか?
介護義務の対象者は下記の通りです
・直系血族(両親・祖父母・子・孫など)
・兄弟姉妹
・三親等内の親族間(家庭裁判所が特別の理由があると認めた場合)
お互いを扶養する義務があるとされています。子の配偶者である妻には、子の親に対する扶養義務は課されていません。
実際に親の介護となると、親の配偶者や兄弟姉妹は高齢となっているため、子が介護するケースが多くなります。
相続で介護の寄与分はいくらくらいが相場ですか?
相続で介護の寄与分が認められるのは、法律でなく相続人の間で決められるため決まった金額はありません。
一般的には、相続する財産の20~30%程度か、どんなに多くても50%程度が相場ではないかとされています。
寄与分を認めてしまうと、認めた側の相続人が引き継ぐ相続財産が減少するため、多くの寄与分は期待できないでしょう。
まとめ:相続での寄与分や遺産に関することは弁護士に相談しましょう
以上見てきたように、親の介護をする相続人、介護をしない他の相続人、それぞれに不満を抱く心理にはポイントがあります。
このような不幸なすれ違いを避けるためには、相続開始の前から、相手が不満を抱きやすいポイントを理解して、それを意識しながら衝突をさけるよう行動することです。
たとえば、親の介護をする相続人は、なるべく親の健康状態や財産状況を他の兄弟にオープンにしておくなどが考えられます。
逆に介護をしない相続人は、節々で介護に対する感謝の気持ちを形に示すとともに、細かいお金については介護をする相続人に一任するつもりで口出ししないことが考えられます。
相続で介護をしたことを理由として、裁判所から寄与分が認定されるのは簡単なことではありません。
被相続人に遺言書の執筆を依頼するなど、相続の際に介護した人が遺産を多く受け取れる方法もあります。
相続人とのトラブルになる前に、当弁護士事務所へご相談ください。
介護はときに、壮絶で、お金や労力がかかるものです。それは仕方がありませんが、介護をきっかけとした不幸な相続が少しでも減るために、本記事が皆さまのお悩みの参考になれば幸いです。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。