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遺産分割後に新たに相続人が判明した場合

遺産分割後に相続人が増えた場合は、どのような手続きをすることになるのでしょうか?今回は遺産分割協議を終えた場合と、既に遺産分割をしてしまった場合に分けて解説していきます。

1.遺産分割協議後に新たに相続人が判明した場合

1-1.遺産分割協議をやり直す必要があります

すべての相続人は、いつでも遺産分割協議をして遺産分割ができます(民法第907条)。そのため、遺産分割協議中もしくは遺産分割協議成立後に相続人が増えた場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。

1-2.隠し子が認知されているかどうか

被相続人に認知された子は、隠し子であっても、相続人として遺産を相続する権利があります。逆に言えば、認知されていなければ、相続人ではありません。認知していたかどうかは、亡くなった人の戸籍で確認することができます。

1-3.隠し子が認知されていることを知りながら遺産分割した場合

隠し子が認知されているかどうかは、戸籍で確認できます。

相続によって不動産の名義変更をする際に法務局などへ「相続関係説明図」を添付資料として提出することになっている他、相続税申告時に亡くなった人の戸籍謄本の提出が求められています。そのため、被相続人の戸籍(除籍)を確認する機会は多々あります。

戸籍で認知が確認できる状態になっているならば、大きなトラブルに発展しないようにしっかりと相続人としてカウントするようにしましょう。

1-4.遺言で認知していた場合(遺言認知)

遺言によって隠し子を認知していた場合、死後訴訟によって「死後認知」として認められれば、相続人の地位を得ることになります。

もし遺産分割協議が終わっていなければ、非嫡出子として遺産分割協議に参加することができます。

2.既に遺産分割をしてしまった場合

2-1.新たな相続人は相続人に対して自分の相続分を支払うよう請求することができます

不動産の名義変更や銀行預金の解約手続き等を行うなど、既に遺産分割を終えてしまった場合は、新たな相続人は金銭の支払請求権を行使することで、自分の相続分を確保することが可能となります(民法第910条)。

遺言による相続が終了していた場合でも、遺留分が侵害されていれば、遺留分減殺請求権によって支払請求されることもあります(民法第1031条)。

2-2.新たな相続人が有する請求権は5年で時効となる

遺産分割協議後や遺産分割後に相続人であることが発覚した相続人が、自分の相続分を主張できる権利は、民法第884条の相続回復請求権に準じて、認知されてから5年で時効となります。

5年経過後に新たな相続人が自分の相続分を請求しても、相続人は支払う必要はないということになります。また、新たな相続人が自分の相続分があることを知らないまま相続開始から20年経過した場合も、その請求権は時効によって消滅します。

遺産分割後に新たな相続人が判明し、どのように対応すればよいのかわからないときは、相続に強い弁護士へ相談してみましょう。どんなに複雑な問題も、法律の専門家へ依頼すれば意外な解決方法が見つかるかもしれません。

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このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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