家族信託とは
はじめに
家族信託とは、認知症や判断能力が低下したときに備え、財産の管理、処分を家族に託す制度です。2007年に信託法が改正され、開始したばかりで社会的な認知度はまだ低いものの、相続対策として今後さらに利用者が増えることが予想されます。ここでは、家族信託の概要と注意点について詳しく説明します。
家族信託が利用されるケースとは
認知症などで判断能力が低下し、財産を適切に処分するのが難しいといった場合、本人に財産の管理を任せるにはリスクがあります。そこで、本人と家族が信託の契約を結び、財産の管理を信頼できる家族に任せることができるのです。通常は、老親の財産を子に信託するケースが多く見られます。他にも、突然の入院、介護施設への入所など、物理的に財産管理が難しい場合でも、家族信託が活用されます。
家族信託の最大の特徴は、財産の管理・処分を信託された「受託者」は、財産の管理はできても、処分したことによって得られた利益を得られない点です。例えば、親の財産を家族信託によって子が管理した場合、子の判断で不動産を売却したことで得られた利益は子ではなく、親の利益となります。ただし、売却した利益の使い道については受託者である子が決めることができます。
なお、家族信託は、認知症になった後に信託契約を結ぶことはできません。判断能力が正常な時に行う必要があります。
成年後見人との違い
認知症などで判断能力が低下した人の財産の管理・継承の手段として、成年後見人制度が広く知られています。これは後見を受ける被後見人にかわって財産の管理や契約行為を行う制度で、主に親族や弁護士、司法書士などが後見人になります。しかし、弁護士や司法書士に後見人を依頼すると、毎月決まった費用負担が発生するだけでなく、毎年家庭裁判所への報告義務を果たさなければなりません。
しかし、家族信託では信託契約時に弁護士に依頼したとしてもその費用がかかるのみで、その後の費用はかかりませんし、裁判所への報告義務もありません。また、成年後見人制度は被後見人に代わって契約行為や財産の管理を目的としているため、財産を処分することはできません。成年後見人制度のいいところだけを取り入れた制度が家族信託と言えます。
家族信託の手続きをする前に弁護士にご相談を
このように、家族信託は単純に親から子にお金を預けるのとは異なりますが、使い道を決めたり、自由に運用できたりする点で、受託者の責任は大きいと言えます。そのため、家族信託を行う際には、信託設定時に重要な事項を信託契約書等で定めておかなければなりません。
冒頭にも書いた通り、家族信託自体が比較的新しい制度ゆえ、専門家でない限りは詳しく知る人はあまり多くありません。家族信託についてわからないことがあれば当事務所にお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。