解決事例
遺言執行者に対し遺留分減殺を主張し,交渉により獲得した事例
遺留分減殺請求本件は少し複雑な家系における相談でした。相談者は被相続人の先妻の子で,被相続人の後妻は認知症が進んでおり,被相続人と後妻との間には,相談者より30歳以上も若い養子がいました。
被相続人は,遺産をすべて後妻に相続させる旨の公正証書遺言を亡くなる5年前に作成していましたが,遺言執行者として,養子の実父が指定されていました。また,被相続人と養子との間の養子縁組は,遺言作成と同時に行われていました。
相談者は,遺言作成と養子縁組に至る事情に納得がいかず,遺留分減殺請求をすることにしました。
民法1011条に基づき遺言執行者に遺産目録の作成を求めたところ,目録と同時に遺留分減殺に代わる価額弁償金額の提示を受けました。しかし,被相続人が後妻に自宅を生前贈与しており,この特別受益が遺留分の計算に反映されていないこと,また,遺産中の公開株式の評価額は最高裁判例によれば価格弁償時の価格となること等を指摘し,適正な金額の価額弁償を支払うことで合意に至りました。
その他の解決事例
遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例
遺留分減殺請求父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。
亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。
相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。
詳しく見る >両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例
遺留分減殺請求相談者の両親は,まず父親が亡くなり,後を追うように間もなく母親も亡くなりました。しかし,両親ともに相談者の兄にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため,相談者はそのままでは何も相続できない状態でした。
相談者はこのような遺言を想定しておらず,生活設計が大いに狂うことになってしまい,困り果てて相談に来られました。
3兄弟のうち1名にすべて相続させる内容の遺言が合った事例
遺留分減殺請求被相続人の相続人は長男、次男、長女の3人の子で、相続人間に交渉がなく、当初は次男と長女が申立人、長男を相手方として遺産分割調停を申し立てました。
ところがその遺産分割調停の第1回期日前に、長男側から被相続人の遺言が出てきました。
遺言の内容は、長男に遺産のすべてを相続させるとの内容でした。
そこで、次男と長女が、長男を相手に遺留分減殺(侵害額)請求訴訟を提起しました。
遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
遺留分減殺請求相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
当初,遺言執行者から提示を受けた金額では,適正な金額とは言えませんでしたが,遺言執行者に悪意があったわけではなく,執行者自身も十分に理解をしていないと思われるケースでした。こちらから丁寧に説明することで,遺言執行者の理解を得られ,円満な解決に至った事例です。