解決事例
大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例
【解決事例】相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。
相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。
兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。
相談後遺産分割調停では、どちらがどの不動産を引き取るかが問題となりました。
通常の遺産分割調停では、不動産を引き取った相続人はその不動産価値分の遺産を取得したものとして扱い、他の相続人にはそれに見合う他の財産を取得させることで相続人間で公平に分割できるように調整します。
ところがこの50筆もの不動産は、すべて交通の便の悪い地方の田畑と山林で価値は0に近く、相続するとかえって管理の手間がかかるということで、調整が非常に難航しました。
兄側は、自宅近隣の利用価値の高い不動産以外は一切引き受けない、と強硬な態度を全く崩さなかったので、調停はまとまらず、審判となりました。
審判では、50筆ある不動産のうちの大半について、形式的競売(不動産を競売にかけ、代金を分割する)を命じられました。
審判になれば競売を命じられることは想定済みでしたので、当方は調停段階から、互いに管理の手間を最小限にするために不動産を場所ごとにいくつかのグループに分け、互いにまとまった土地を一括で相続するという提案をしていました。
最終的には、審判確定後に兄側と再度話し合った結果、当方が調停で提案した内容に沿った不動産の分割をすることで合意できました。
その他の解決事例
オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例
【解決事例】相談者は3人兄弟の次男です。
長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。
その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例
【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
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土地は時間の経過で消滅するものではないので、どこかで誰かが引き取らなければ相続問題が永遠に残ります。
どの相続人も引き取らない場合、最終的には競売にかけられることになりますが、相続人の誰も引き取りたくない不動産は競売でも買い手が出ることはなく、競売費用だけがかかることになります。
こういった場合、覚悟をもって不動産を取得するか、逆に不動産を取得する相続人に他の相続財産を多めに(場合によっては自分の財産からの持ち出しで)分与するなどの提案により解決を図ることが多いです。
人口減少が続くわが国では、今後はこのようなケースが増えてくると思われます。