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任意後見制度

1 成年後見制度

認知症や、知的障害、精神障害など、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人は、自分で財産を管理したり、必要なサービスに申し込んだりすることが難しい場合があります。

契約の内容をよくわからないまま契約を結んでしまったり、場合によっては騙されたり、悪徳商法にひっかかってしまったりして、不利益を受けるかもしれません。

このような人たちが経済的な不利益を受けることがないよう、支援者をつける制度が成年後見制度です。

成年後見制度を利用すると、財産管理と身上監護等を受けることができます。

2 成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、現に判断能力が不十分であることが必要であり、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。

「現に」判断能力が不十分でなくてはならないので、将来、自分が判断能力がなくなったときに備えて今から利用できるものではありません。

今は大丈夫だけれども、老化や認知症、脳梗塞などの病気や、交通事故で脳に損傷を受けてしまったり…と、判断能力の低下はいつ誰にでもおこりうることです。あらかじめ、そのような場合に備えて、後見人を決めておきたい人もいるでしょう。

3 任意後見制度

そこで、まだ判断能力がしっかりしているうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについて後見人に何を支援してもらうかを自分で決めておくことができる仕組みが任意後見制度です。

(1)任意後見契約の締結

任意後見制度は、本人と本人の選んだ任意後見人となってもらう予定の者とが「任意後見契約」を結ぶことによって始まります。

本人に判断能力があるうちに、任意後見人を依頼する人と相談して、依頼内容を決めて契約書の原案を作成します。

依頼内容をどんな内容にするかは、財産管理や身上監護を目的とする法律行為であれば基本的には自由です。

ただ、人に代理して行ってもらうのになじまない行為、たとえば遺言や、婚姻や離婚に関することなど、依頼できないこともあります。

また、任意後見人は、親族などに限定されるものではないので、信頼のできる人を選ぶことができます。

「任意後見契約書」は、公証人役場に行き、公証人によって作成される公正証書という公文書を作成してもらう形でしなければなりません。

任意後見契約を結ぶことで、任意後見人は、他人の財産や、身の回りのことについて、様々な権限をもつことになります。

そのため、任意後見制度を利用する本人の意思を確認するため、また契約内容が法律に反しないものであるかを確認するために、公的に証明する公正証書で作成する必要があるのです。

(2)任意後見の開始

実際に、本人の判断能力に衰えが現れ始めると、本人やその配偶者・4親等内の親族等又は任意後見受任者から家庭裁判所に対し、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選んでもらうように申立てをします。

任意後見監督人とは,裁判所に代わって任意後見人の職務を監督する立場の人です。

家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約の効力が発生します。

この時点から、依頼を受けた者は「任意後見人」として、任意後見契約で定めた法律行為を、本人のために実行することができるようになります。

任意後見人は、本人が亡くなるまで本人ために活動を行います。

4 まとめ

任意後見制度について、理解いただけたでしょうか。

自分がしっかりしているうちに、自分の身の回りのどのようなことを、誰にしてほしいのかを決めておくことは、終活の中でもとても重要なことといえるでしょう。

任意後見制度の詳しい内容や、どのようなことを任意後見人に依頼できるのかなどは、専門家である弁護士にお気軽にお問い合わせください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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