遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所で他の兄弟との交渉を受任しました。

そのうえで、相談者は就業が難しく経済的に苦しいこと、実家が古く資産価値としては大きくないこと等を説明しました。

その結果、相談者が実家を相続し、預金等を他の2人で分ける遺産分割協議がまとまりました。

父親が残した預金等の額は大きくなかったため、相談者が実家を相続すると他の兄弟にとっては不利になってしまう分割案でしたが、他の兄弟たちも最後は相談者の状況に理解を示してくれたため、合意に至りました。

弁護士からのコメント

相談者は普段、他の兄弟とあまり交流がなく、口下手であったため、自分で説得できるかどうか心細かったようです。

権利としての相続分は兄弟で平等ですので、こじれると難しいケースでした。おそらく当事者だけで協議をしていたらまとまらなかったろうと思います。
弁護士が第三者としての立場から、相談者の置かれた状況を客観的に、丁寧に説明したのがよかったのだろうと思います。

初回相談時に暗かった相談者の表情が、最後は晴れやかになっていたのが印象的でした。

その他の解決事例

遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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遺産を求めないという生前の合意を調停で覆した事例

【解決事例】
相談前

相談者のご実家は、先祖代々から神戸の郊外に大きな土地を持つ農家でした。

高度成長期に開発が進み、周囲が次々に宅地や工業団地として開発されてきた結果、両親の代には既に農家を辞め不動産賃貸業が家業になっていました。この先祖伝来の土地は、金額にすると数億円の相当な評価額になっていました。

そのため、ご両親は早くから相続対策や遺留分対策を意識されていたようです。

相談者には兄がいましたが、兄の妻とも養子縁組をし、さらに高額の一時払い終身生命保険にも加入し、できるだけ相続時の現預金を減らそうとしていました。

それだけならまだよかったのですが、ご両親は相談者が結婚して自宅を建てるとき、その建築資金を出す条件として、将来両親の相続では何も貰いません、という念書を相談者に書かせていました。

ご両親は、長男が実家の財産をすべて引き継ぐべきという、昔の価値観が強い方だったのかもしれません。

相談者は若くして結婚したため、当時は世間のこともよく分かず念書にサインしましたが、いざご両親が亡くなり相続が発生したときも、兄は念書どおり弟である相談者に一切財産を渡そうとしなかったため、さすがにこれは不当ではないかと思い当事務所に相談に来られました。

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大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

【解決事例】
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

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相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

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