遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所で他の兄弟との交渉を受任しました。

そのうえで、相談者は就業が難しく経済的に苦しいこと、実家が古く資産価値としては大きくないこと等を説明しました。

その結果、相談者が実家を相続し、預金等を他の2人で分ける遺産分割協議がまとまりました。

父親が残した預金等の額は大きくなかったため、相談者が実家を相続すると他の兄弟にとっては不利になってしまう分割案でしたが、他の兄弟たちも最後は相談者の状況に理解を示してくれたため、合意に至りました。

弁護士からのコメント

相談者は普段、他の兄弟とあまり交流がなく、口下手であったため、自分で説得できるかどうか心細かったようです。

権利としての相続分は兄弟で平等ですので、こじれると難しいケースでした。おそらく当事者だけで協議をしていたらまとまらなかったろうと思います。
弁護士が第三者としての立場から、相談者の置かれた状況を客観的に、丁寧に説明したのがよかったのだろうと思います。

初回相談時に暗かった相談者の表情が、最後は晴れやかになっていたのが印象的でした。

その他の解決事例

兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。

兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。

それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。

父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。

ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。

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長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例

【解決事例】
相談前

相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。

父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。

相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。

遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。

なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。

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オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

【解決事例】
相談前

相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。

他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。

また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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