オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

【解決事例】
相談前

相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。

他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。

また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。

相談後

当事務所で遺産分割交渉を受任しました。

戸籍を追って相続人を割り出していくうちに、実は相談者の父が晩年に再婚し、年の離れた妹がいることが判明しました。相談者も、今まで全く存在を知らなかった異母兄弟でした。

相続人全員に手紙を送り、遺産分割への協力を求めました。

もともと相続人間の関係性が薄かったので、遺産をすべて売却して現金に替え、それを法定相続分に応じて他の相続人に送金するという方針を立て、全員に了解していただきました。

遺産分割協議書の作成、不動産の処分、株式の売却、預金の解約、これらに必要な各相続人の委任状と印鑑証明書などの手配と、単純ながらもかなりの量の事務作業が必要でした。

進捗報告の手間はかかりましたが、丁寧に各相続人に説明したため全員の円滑な協力が得られ、結果的には紛糾することもなく、想定していたよりも早期に遺産分割を終えることができました。

弁護士からのコメント

子供がいない被相続人のケースは、たいてい高齢の兄弟間での相続になります。こういったケースで遺産分割協議を円滑にすすめるには、ポイントがあります。

①分割割合は法定相続分によること
②遺産の内容を詳細に開示し、処分(換価)すべき財産があればその処分方針を丁寧に説明すること
③できるだけ他の相続人に手間をかけさせず、現金を受け取るだけに済ませること

などです。関係者がご高齢なので、入院や施設入所などで手続がストップしないよう、スピード勝負という面もあります。

その他の解決事例

遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。

兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。

それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。

父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。

ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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