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相続欠格について

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、本来ならば相続人であるはずの人が遺産相続に関して不正をはたらく、相続人の生命の侵害行為を行うなどをして、相続人の権利を剥奪された人のこと、もしくはその制度概要のことです。
本記事では、相続欠格について解説します。
 

相続欠格事由にあたる5つの行為

民法891条では、相続人の欠格事由というものを定めています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法
 

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

簡単に言えば、被相続人や自分よりも順位が上の相続人の生命を侵害するような行為をした人や、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合に相続欠格になります。
「故意に」とされているため、過失致死の場合は欠格事由となりません。
 

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

また、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合(民法891条2号)も相続欠格事由になりえます。
ただし、 その相続人に善悪の区別がついていない場合や、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、除かれています。
 

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

被相続人に詐欺や脅迫を利用し、遺言・取り消し・変更しようとした行為を妨害することも相続欠格事由になります。
例えば、長男Aが父親に刃物を突き付け『この遺言内容は変更するな』と、脅迫するような行為が該当します。
 

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

被相続人が遺言や、遺言の取り消し・変更を考えていることを知り、それを詐欺や恐喝で遺言をさせる、撤回させる、取り消させる、又は変更させたりした者は相続欠格になります。
 

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)

 
被相続人の遺言作成について不当に干渉したり、取消しや変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合です。
 

被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

遺言書を発見した際に、この遺言書があると自分が不利になると考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することも相続欠格になります。
 

相続欠格事由に関する判例

被相続人の相続に関する遺言行為に関して、上記の行為があった場合に、その相続人は相続欠格となります。
これらのケースで問題となるのが、これらの行為が欠格事由に該当すると言えるため、自分の利益確保、不利益を被るのを避ける意味があった場合はどうなのでしょうか。
この点に関連して、下記のような最高裁判決があります。
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号の相続欠格者に当たらない。
 

裁判年月日 平成 9年 1月28日
裁判所名 最高裁第三小法廷
裁判区分 判決
事件番号 平6(オ)804号
事件名 相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判結果 上告棄却

 

相続人廃除の方法と手続きは?

相続廃除は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続廃除の手続きは以下の2種類になります。
生前の廃除申立てといって、生前に被相続人が、家庭裁判所に対して廃除請求を行います。
その後、調停の審判により相続人を排除するかどうかが決定されます。
被相続人は遺言で法定相続人の相続廃除することも可能です。
この場合、被相続人が死亡して相続が開始された後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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