相続において口約束は有効か | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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相続において口約束は有効か

はじめに

相続に関する口約束が過去にされているが、それは意味があるか?というご質問をときどき受けます。

口約束と一言で言っても、どのタイミングで誰と誰の間で行うどんな約束かによって法的効果は違ってきますので、ここで個別にみていきたいと思います。

法律行為の原則と例外

契約は原則として口約束でも成立する、というのを聞いたことがあるでしょうか。

例えば、売買契約は「売る」「買う」という合意だけで成立します。契約書などの書類は、合意内容を証明するための証拠であるにすぎず、その有無は原則として契約の成立に影響しません。

しかし、これはあくまで契約一般の原則であって、相続にまつわる場面ではこの原則論がかなり修正されています。

要式行為・要式契約とされる行為

例えば以下の行為は、形式を満たす書面や決められた手続をとらないと、そもそも有効にできないとされています。したがって、これらを口約束でしても無効で、拘束力はありません。

遺言
廃除
相続放棄・遺留分放棄

また、書面によらない贈与(あげる、という口約束)も有効に成立しますが、履行が終わるまで取消し可能とされています(民法550条)

約束自体ができない場合

また、「口約束」の内容を詳しくお聞きすると、それは書面の有無以前に、そもそも約束しえない内容であることが割とあります。当然、これらの口約束には拘束力がありません。

生前の相続放棄
生前の遺産分割協議
相続人の一部による遺産分割協議

以下では、相談の多い個別のケースについて詳しく見ていきます。

口頭による遺言

遺言は、口頭ではできません(危急時遺言など、特殊な状況で作成する遺言を除く)。

法的安定性のために、民法で定められた形式にのっとって書面で作成されたものだけが有効な遺言として扱われます。

死んだらこれを相続させる、と被相続人が生前に約束していても、遺言になっていなければ全く効力がありません。

たまに遺言の内容を口述しているところを撮影した動画をみますが、この動画自体は遺言として扱われません。

相続放棄の口約束

生前の相続放棄の約束は無効

相続が開始する前に、「自分は相続では何も受け取らない」と被相続人や他の相続人に対して約束していることがあります。

生前贈与を受ける条件としてこれを約束するケース、再婚や養子縁組に納得してもらうためにこれを約束するケースなどが、典型的場面です。

これは(被相続人や他の相続人に対して)相続放棄手続をとることを相続開始前に約束するものですが、この約束は無効です。

相続開始前はこのような約束自体ができませんから、たとえそれを書面に残していても拘束力はありません。

したがって、相続人のうちの誰かがこのような約束をしていたとしても、実際に相続開始した後に相続放棄手続をとるかどうかは、完全にその相続人の自由意思に任せられています。

生前にこのような約束をしていたことを理由に、相続放棄を強制することは誰にもできません。

相続開始後の口頭による相続放棄

相続の開始後に、「自分は相続放棄する」と口頭で他の相続人に約束しても、それだけでは有効な相続放棄があったことになりません。必ず家庭裁判所に相続放棄の申述をして、これを受理してもらう必要があります。

そして、相続放棄の申述をするかどうかは、完全にその相続人の自由意思に任せられています。

ですので、実際に相続放棄の手続をとるまでは、相続放棄をするという口約束には何の拘束力もありません。

遺産分割の口約束

相続開始前の遺産分割の口約束

遺産分割は相続人間の協議により行われます(民法907条)。しかし、相続が開始する前にした遺産分割協議は無効であり、拘束力を持ちません。

相続が開始するまでは遺産の範囲、金額は確定しませんし、もっと言えば相続人が誰かも確定しません(親より先に子が亡くなるなど)。ですので、相続が開始するまでは分割協議の前提を欠き、協議は法的に有効なものになりません。

これは口約束だけでなく、協議の結果を書面にしていても拘束力がありません。

相続開始後に相続人全員でする口約束

相続開始後は、遺産分割協議をすることができます。この協議は相続人全員で行う必要がありますが、全員が口頭で合意しさえすれば協議は成立します。書面は必ずしも必要ありません。

仮に相続人がABCの3人で、話し合いでAは不動産をもらう、Bは預金をもらう、Cは株式をもらう、と決まれば、口頭で遺産分割は終了です。

この口頭による遺産分割協議の結果を口約束とみるなら、遺産分割協議の口約束は有効であると言えるでしょう。

贈与の口約束

贈与は契約であり、贈与者と受贈者の合意が必要ですが、要式契約ではないので契約書がなくても口頭で契約が成立します。

ただし、書面が作成されていない贈与契約は、契約内容が履行されるまでは当事者のどちらかが一方的に取り消すことができます(民法550条)。

取消に理由は不要で、単に「気が変わった」というだけでも通ります。

ですので贈与の口約束は、有効であるとはいえ効力としては弱いと言えるでしょう。

トラブルを防ぐためには書面を作成するべき

ここまでを整理すると、口約束が有効になるのは、相続開始後に相続人全員でする遺産分割協議と、贈与です。

ただし、これらを裏付ける書面や録音・録画がないと、その口約束(合意)の存在自体が否定されかねないのに注意です。

遺言は厳格な形式で不備や記載漏れがないように書かなければならないゆえに、ハードルが高く感じるかもしれません。

贈与契約も、遺言書ほど厳格なルールはありませんが、わざわざ書面にする作業が面倒だと感じる方もいらっしゃるでしょう。ゆえに、気軽にできる口約束でとどめてしまうかもしれません。

遺産分割協議も身内の間でまとまったからと、安心してわざわざ遺産分割協議書まで作成しないかもしれません。

しかし、本当に口約束したとしてもその証拠がなければ立証は困難となり、せっかくまとまった話が蒸し返される可能性が残ることは念頭に置いておく方がよいと思います。

できればトラブルを避けるために、書面を作成しておくことをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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