相手の寄与分の主張が審判で却下された事例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

相談後

弁護士から遺産分割を呼び掛けたところ、妹にも代理人弁護士がつきましたが、こちらの遺産分割案に対しては妹も代理人も全く回答しませんでした。

こちらの遺産分割案は、マンションを売却し、他の遺産も含め平等に分けるというシンプルなものでしたので、代理人すら回答しないという対応は理解に苦しむものでした。

やむを得ず遺産分割調停を申し立てましたが、妹は調停では一転して、生前に父母のために自分が介護に尽くしたこと、そしてそれを寄与分とすべきことを主張しました。

また、相談者が生前に両親から受けていた様々な援助が特別受益であるとも主張しました。一部については相談者も特別受益として認めるものもありましたが、大半は無理な主張であると思われました。

本来は、このような調停では4、5回期日を重ねれば争点が整理され、調停委員から調停案が出てだいたいの方向性決まります。
しかしこのケースでは、妹側に妥協の姿勢が見えず次々と寄与分や特別受益の主張を追加していき、調停期日も15回近くになっても終わりが見えませんでした。

最後は調停は不成立となり、審判に移行しました。

不思議なことに、審判に移行する際に妹側は寄与分の申立てをせず、さんざん強調していた自分の寄与分の主張を放棄してしまいました。

審判では、相談者に一定の特別受益があることを認めたことを除けば、不動産は売却したうえ、遺産を半分に分けるというごく常識的な結論でした(当然ながら、妹の寄与分は全く認められませんでした)。

弁護士からのコメント

結局、調停前にこちらが提案した遺産分割案とほとんど変わらない結果に終わりました。調停まで全く回答しなかったり、審判で寄与分を申し立てなかったり、妹側の対応はとにかく不思議でした。

終始消極的態度を貫くことによって、兄である相談者に抵抗しようとしたのかもしれません。

審判で不動産の売却は形式競売になりましたので、実際に遺産を分割できて最終解決するまでさらに時間がかかりることになりました。

兄弟の仲の問題であるとはいえ、相談者にはお気の毒な事案でした。

その他の解決事例

調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

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遺産を求めないという生前の合意を調停で覆した事例

【解決事例】
相談前

相談者のご実家は、先祖代々から神戸の郊外に大きな土地を持つ農家でした。

高度成長期に開発が進み、周囲が次々に宅地や工業団地として開発されてきた結果、両親の代には既に農家を辞め不動産賃貸業が家業になっていました。この先祖伝来の土地は、金額にすると数億円の相当な評価額になっていました。

そのため、ご両親は早くから相続対策や遺留分対策を意識されていたようです。

相談者には兄がいましたが、兄の妻とも養子縁組をし、さらに高額の一時払い終身生命保険にも加入し、できるだけ相続時の現預金を減らそうとしていました。

それだけならまだよかったのですが、ご両親は相談者が結婚して自宅を建てるとき、その建築資金を出す条件として、将来両親の相続では何も貰いません、という念書を相談者に書かせていました。

ご両親は、長男が実家の財産をすべて引き継ぐべきという、昔の価値観が強い方だったのかもしれません。

相談者は若くして結婚したため、当時は世間のこともよく分かず念書にサインしましたが、いざご両親が亡くなり相続が発生したときも、兄は念書どおり弟である相談者に一切財産を渡そうとしなかったため、さすがにこれは不当ではないかと思い当事務所に相談に来られました。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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